○雄武町生涯学習バス運行管理規則
平成6年9月5日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、生涯学習バス(以下「バス」という。)の利用管理等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(運行の範囲)
第2条 バスは、町民の生涯学習を目的とする事業に利用するもののほか、次の各号の一に該当するときで教育長が認めたときは利用させることができる。
(1) 公の業務のため町の機関が利用するとき。
(2) 社会教育団体が団体活動推進のため利用するとき。
(3) 学校が体育教科又は学校行事のため利用するとき。
(4) 非常災害、人命救助のため特に必要と認めたとき。
(5) その他教育長がとくに必要と認めたとき。
(利用の条件)
第3条 バスの利用条件は次のとおりとする。ただし、教育長が特に認めたときはこの限りでない。
(1) 利用範囲は、道内とする。
(2) 利用期間は、2泊3日以内とする。
(3) 利用人員は、8人以上とする。
(利用申請)
第4条 利用の申請をしようとする団体等は、利用を希望する日の7日前までに、バス利用承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(利用者の負担)
第5条 団体等がバスを利用したときに生じる駐車料金及び有料道路使用料金は、利用者の負担とする。
(バスの管理)
第6条 バスの管理については、教育委員会教育振興課社会教育係が行う。
附則
この規則は、平成6年9月5日から適用する。
附則(平成22年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月13日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町教育委員会事務局の組織に関する規則、雄武町スクールバス運行規則、雄武町生涯学習バス運行管理規則及び雄武町スポーツ賞規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成25年4月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月27日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
団体名等 | 年間利用回数制限数 | |
1 社会教育関係 | ||
社会教育委員の会議 | ||
スポーツ推進委員 | ||
文化団体 | ||
婦人団体 | ||
青年団体 | ||
子ども会 | ||
子ども育成会 | ||
PTA | ||
社会教育活動団体 | ||
スポーツ団体 | ||
スポーツ少年団 | ||
2 学校教育関係 | ||
小学校 | ||
中学校 | ||
高校 | ||
3 行政協力団体 | ||
交通安全推進委員会 交通安全協会 自治会連合会 自治会 民生委員協議会 統計調査員協議会 防犯協会 | 年1団体1回 | |
4 その他前各号に準ずるもので、教育長が認める団体又は行事 |