○雄武町陶芸の家設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年10月18日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町陶芸の家(以下「陶芸の家」という。)設置及び管理に関する条例(平成6年9月条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 教育振興課長(以下「課長」という。)は、町長の命を受け陶芸の家の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(開館及び閉館)

第3条 陶芸の家は、午前9時に開館し、午後9時に閉館する。ただし、必要がある場合には、課長は町長の承認を得て、変更することができる。

(休館日)

第4条 陶芸の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、課長が特に必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。

(1) 原則として、毎週月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下この号において「祝日」という。)とする。ただし、月曜日が祝日の場合はその翌日とする。

(2) 12月30日から1月5日まで

(施設、設備利用の手続き等)

第5条 条例第5条の規定により陶芸の家の施設、若しくは設備を利用しようとする団体は、利用する日の3日前までに、陶芸の家の利用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、個人の利用にあたっては、陶芸の家使用簿(第2号様式)に必要事項を記入し、利用の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、陶芸の家利用許可書(第3号様式)を当該申請者に交付するものとする。

3 条例第6条の規定により利用許可をしないときは、陶芸の家利用不許可通知書(第4号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(指導員等)

第6条 陶芸の家の事業を推進するため、指導員及び準指導員を置く。

2 指導員及び準指導員は、陶芸技術を有する者の中から町長が委嘱する。

(材料費)

第7条 陶芸の家を利用する者が次の各号の一に該当するときは無償とする。

(1) 指導員、準指導員が陶芸の指導及び制作に当たるとき

(2) その他課長が特に認めたとき

(制作報償金)

第8条 陶芸の家を利用して制作された作品を販売したときは、次の各号に掲げる制作報償金を交付する。

(1) 全て自己の所有する材料により制作した作品

 個人の作品 販売価格の50%以内

 指導員等の作品 販売価格の60%以内

(2) 材料その他の支給を受け制作した作品

 販売価格が1,000円未満の作品 10%~15%以内

 販売価格が1,000円を超え、10,000円未満 15%~20%以内

 販売価格が10,000円を超える作品 20%~30%以内

2 前各号以外で特殊なもの、又は作業難度の高いものについては、町長が別にその割合を定める。

(事務処理等)

第9条 指導員又は準指導員は、毎日の勤務時間が終了したときは、業務日誌(第5号様式)に記載しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成15年9月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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雄武町陶芸の家設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年10月18日 規則第14号

(平成22年4月1日施行)