○雄武町陶芸の家設置及び管理に関する条例

平成6年9月21日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、陶工芸の技術向上と住民のコミュニティの醸成を図るため、雄武町陶芸の家(以下「陶芸の家」という。)の設置及び管理等について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 陶芸の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 雄武町陶芸の家

(2) 位置 雄武町字雄武223番地

(事業)

第3条 陶芸の家は、次の事業を行う。

(1) 陶工芸講座を開設すること。

(2) 陶工芸の技術向上に関すること。

(3) その他、陶工芸に関して必要と認めること。

(管理)

第4条 陶芸の家は、財務企画課が管理する。

(利用の許可)

第5条 陶芸の家を利用しようとする者は、町長が定める指導者がいる時は指導者の許可を、指導者がいない時は町長の許可を受けなければならない。

2 町長又は指導者は、施設の利用が次の各号の一に該当する場合は、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失し、滅失するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 前条の利用の許可を受けた場合であっても、次の各号の一に該当するときは、町長又は指導者は、その利用許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取消すことができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても、賠償の責任は負わない。

(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は、これに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ないとき。

(使用料)

第7条 使用料は無料とする。

(損害賠償)

第8条 利用者が建物又は設備その他の物件を、損傷又は滅失したときは町長の定める額により、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、賠償額を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成15年9月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月22日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

雄武町陶芸の家設置及び管理に関する条例

平成6年9月21日 条例第15号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年9月21日 条例第15号
平成15年9月16日 条例第22号
平成16年3月22日 条例第11号