○雄武町陶芸の家設置及び管理に関する条例
平成6年9月21日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、陶工芸の技術向上と住民のコミュニティの醸成を図るため、雄武町陶芸の家(以下「陶芸の家」という。)の設置及び管理等について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 陶芸の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 雄武町陶芸の家
(2) 位置 雄武町字雄武223番地
(事業)
第3条 陶芸の家は、次の事業を行う。
(1) 陶工芸講座を開設すること。
(2) 陶工芸の技術向上に関すること。
(3) その他、陶工芸に関して必要と認めること。
(管理)
第4条 陶芸の家は、教育振興課が管理する。
(利用の許可)
第5条 陶芸の家を利用しようとする者は、町長が定める指導者がいる時は指導者の許可を、指導者がいない時は町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失し、滅失するおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上適当でないと認めるとき。
(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は、これに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ないとき。
(使用料)
第7条 使用料は無料とする。
(損害賠償)
第8条 利用者が建物又は設備その他の物件を、損傷又は滅失したときは町長の定める額により、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、賠償額を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成15年9月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月22日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。