○雄武町社会教育指導員設置に関する規則

昭和48年3月10日

教委規則第6号の2

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、雄武町教育委員会(以下「委員会」という。)に、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

(定義)

第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育団体」とは、同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 指導員は、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。

(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。

(定数)

第4条 指導員の定数は、1名とし、教育一般に関して、豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任することができる。ただし、原則として通算3年をこえることができない。

(解任)

第6条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、指導員を免ずることができる。

(服務)

第7条 指導員は、非常勤の職員とする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

雄武町社会教育指導員設置に関する規則

昭和48年3月10日 教育委員会規則第6号の2

(昭和48年3月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月10日 教育委員会規則第6号の2