○雄武町社会教育委員の会議運営要綱

平成13年8月2日

教委要綱第2号

第1条 雄武町社会教育委員の会議(以下「委員会議」という。)の運営については、この要綱によるものとする。

第2条 委員長及び副委員長の選出は、委員の互選による。

2 委員長及び副委員長の任期は2年とする。

3 委員長は、委員会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

第3条 委員会議は、委員長がこれを招集する。

第4条 委員会議には特別の事項を分担させるため、専門部会を置くことができる。

第5条 委員会議は、委員の半数以上で成立し、議決は、出席委員の過半数でこれを決める。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第6条 委員は、会議において関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

第7条 委員会議の事務は、教育委員会事務局において処理する。

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会議に必要な事項は別にこれを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

雄武町社会教育委員の会議運営要綱

平成13年8月2日 教育委員会要綱第2号

(平成13年8月2日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年8月2日 教育委員会要綱第2号