○雄武町社会教育委員に関する条例

昭和24年11月3日

条例第25号

(設置)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委嘱の基準)

第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、17名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(解職)

第5条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解職することができる。

(その他必要な事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別にこれを定める。

この条例は公布の日から施行する。

(昭和33年12月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(平成26年3月24日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

雄武町社会教育委員に関する条例

昭和24年11月3日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和24年11月3日 条例第25号
昭和33年12月5日 条例第14号
平成26年3月24日 条例第10号