○雄武町学校給食センター運営委員会規則

昭和54年2月24日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この会は、学校給食が適正かつ円滑に行われるように運営することを目的とする。

(名称)

第2条 この会の名称を雄武町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)とする。

(任務)

第3条 運営委員会は、第1条の目的を達成するため次の任務を行うものとする。

(1) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に基づく学校給食費に関すること。

(2) 学校給食の運営に関する重要な事項の審議及びこれに必要な調査研究を行い助言すること。

(組織)

第4条 運営委員会の委員は、雄武町学校給食センター設置条例第6条の規定により次に掲げる者で組織する。

(1) 小中学校長

(2) 雄武小学校PTA代表1名

(3) 雄武中学校PTA代表1名

(4) 雄武小学校及び雄武中学校PTA母親の代表各1名

(役員)

第5条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

2 役員は、委員の互選とする。

(役員の任務)

第6条 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第7条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 運営委員会は、必要に応じ委員長が招集し議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第9条 運営委員会の事務局は、雄武町学校給食センター内に置く。

(その他の必要事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月5日教委規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年5月19日教委規則第3号)

この規則は、平成16年5月18日から施行する。

(平成25年4月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町学校給食センター運営委員会規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

雄武町学校給食センター運営委員会規則

昭和54年2月24日 教育委員会規則第1号

(平成25年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年2月24日 教育委員会規則第1号
平成5年10月5日 教育委員会規則第6号
平成16年5月19日 教育委員会規則第3号
平成25年4月25日 教育委員会規則第2号