○雄武町立学校修学旅行実施基準を定める規則

昭和58年4月30日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町立学校の児童生徒の修学旅行の基準を定め、学校教育の向上を期するとともに事故の絶無を図る事を目的とする。

(ねらい)

第2条 学習指導要領の趣旨、内容を踏まえ、修学旅行のねらいは次によること。

(1) 楽しく豊かな集団行動を通して、人間的に触れ合いを深めるとともに、集団の規律や秩序を守る自律的な態度を育成する。

(2) 自然や文化を直接見聞することによって、各教科書等における学習を拡充し、広い知見と豊かな情操を育成する。

(形態)

第3条 修学旅行の形態は次の2つとする。なお、実施に当たっては修学旅行のねらいが十分達成され、地域の実態、学校の特性及び児童生徒の発達段階に応じたものとなるよう配慮し、小学校、中学校及び高等学校の一貫性に立って計画すること。

A 宿泊研修

宿泊施設、キャンプ等の利用による宿泊を伴う集団活動の学習を主とするもの

B 見学旅行

現地での見学や体験を含める学習活動を主とするもの

 

小学校

中学校

摘要

形態

学校の実態等に応じてA又はBのいずれかに重点をおいて在学中1回実施すること

A及びBをそれぞれ在学中1回実施すること

 

(日数、範囲、経費等)

第4条 日数、範囲、経費等については、別表に定めるとおりとする。

(引率教職員)

第5条 校長又は教頭若しくはこれにかわるものを引率責任者とすること。またなるべく養護教諭を加えたり、女子の児童生徒が参加する場合には女子教職員を含めるよう努めること。

(児童生徒の参加)

第6条 学校行事として実施されるものであることから当該学年の全児童生徒の参加を原則とすること。

(実施計画書等)

第7条 実施計画書等の提出については、次の各号のとおりとする。

(1) 修学旅行実施計画書等の提出

校長は、修学旅行の実施に当っては、次の書類を作成し、教育長へ提出すること。

 修学旅行実施計画書

宿泊研修にあっては様式第1号による計画書Aを見学旅行にあっては様式第2号による計画書Bを作成し、実施の3ケ月前までに提出する。

 修学旅行実施報告書

宿泊研修及び見学旅行のいずれにあっても様式第3号による報告書を作成し、終了後2週間以内に提出する。

(2) 安全確保についての依頼書の送付

校長は、修学旅行中における交通事故、火災及び集団食中毒等の事故の予防のため、安全対策について十分留意するとともに、これらの事故を未然に防止するため、次の書類を作成し、実施の2週間前(については1ケ月前)までに提出すること。

 宿舎所在地所轄の警察署長への依頼書(様式第4号)

 宿舎所在地所轄の消防署長への依頼書(様式第5号)

 宿舎及び弁当調製所所在地所轄の保健所長への依頼書(道内旅行の場合)(様式第6号)

 宿舎及び弁当調製所の所在する都府県衛生部長(指定都市にあっては指定都市衛生主管局長)への依頼書(道外旅行の場合)(様式第7号)この場合、実施1ケ月前までに依頼するとともに所轄の保健所長にも必要事項を連絡し、協力方を要請すること。なお、利用する日時、宿舎、弁当調製所等の予定を変更したときは、直ちに都府県(市)衛生部(局)長及び所轄の保健所長あてその旨を連絡すること。

1 この規則は、昭和58年度の修学旅行から適用する。

2 雄武町修学旅行の基準を定める規則(昭和40年教委規則第2号)は、廃止する。

(平成28年4月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

学校

区分

小学校

中学校

A宿泊研修

B見学旅行

日数

1泊2日以内とすること。ただし車船舶は避けること。

1泊2日以内とすること。ただし車船舶は避けること。

3泊4日以内とすること。ただし車船舶は避けること。

実施学年

最終学年またはその前学年とすること。

見学旅行の実施時期との関連を考慮して、各学校において定めること。

最終学年とすること。

旅行の範囲

全行程400キロメートル以内とすること。

宿泊地は、可能な限り学校所在地最寄りの地とし、現地までの所要時間は、3時間を上廻らないものとすること。

全行程1,000キロメートル以内とすること。

経費

当分の間、交通費を除き、6,000円を標準とし、必要最小限にとどめるよう配慮すること。

必要最小限にとどめるよう配慮すること。

当分の間、交通費を除き、18,000円を標準とし、必要最小限にとどめるよう配慮すること。

留意事項

(1) 日程等

修学旅行が効果的に実施され、また、児童の健康、安全の管理上からも、定められた日数の範囲内で目的地、日程を適切に設定すること。

(2) 経費の内訳

上記の経費の中に含まれるものは、宿泊費、食費、拝観料、入園(館)料、旅行取扱料金、雑費等であり、交通費(鉄道、連絡船、バスの運賃料金)は含まないものであること。

(3) 利用交通機関

鉄道、バスを基本とすること。ただし、地域によつてはフエリーの利用も考えられるので、その必要が生じた場合には、事前に市町村教育委員会教育長と協議すること。

(4) 事前協議

日数、実施学年及び範囲について、不便地にあるためや複式学級編成の場合など、上記によりがたい特別な事情がある場合は、事前に市町村教育委員会教育長と協議すること。

(1) 日程等

現地での学習活動が、第1日の昼ごろから第2日の昼ごろまで行われるようにするなど、宿泊研修のねらいが十分達成されるよう配慮すること。

(2) 事故防止

事前に現地の状況や現地までの行程を調査するなど、生徒の事故防止に万全を期すこと。

(3) 利用交通機関

小学校の場合に準ずること。

(1) 日程等

修学旅行が効果的に実施され、また、生徒の健康、安全の管理上からも、定められた日数の範囲内で目的地、日程を適切に定めること。

(2) 経費の内訳

小学校の場合に準ずること。

(3) 利用交通機関

小学校の場合に準ずること。

(4) 事前協議

小学校の場合に準ずること。

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雄武町立学校修学旅行実施基準を定める規則

昭和58年4月30日 教育委員会規則第1号

(令和元年7月23日施行)