○遠距離通学児童生徒宿舎費補助規程

昭和42年12月13日

教委規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、雄武町立小中学校に通学する者のうち遠距離のため、冬期間通学困難な者に対し宿舎費の一部を補助することを目的とする。

(定義)

第2条 遠距離とは児童は4キロメートル、生徒は6キロメートル以上をいう。

2 前項未満の距離であっても、特別の事情ある者についてはこれに準ずることができる。

(期間)

第3条 補助対象期間は、11月から翌年3月までとし、補助を受ける者は継続して1ケ月以上寄舎していなければならない。

(補助額)

第4条 補助額は、宿舎費実費の2分の1以内とし、毎年度の予算の範囲内において教育委員会が決定するものとする。

(申請)

第5条 補助を受けようとする者は、別記様式により教育長に申請しなければならない。

(返還)

第6条 この規程の目的に違反し又は、教育長において補助することが適当でないと認めたときは、補助金の全部若しくは一部を返還しなければならない。

この規程は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和48年2月27日教委規程第5号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

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遠距離通学児童生徒宿舎費補助規程

昭和42年12月13日 教育委員会規程第6号

(昭和48年2月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年12月13日 教育委員会規程第6号
昭和48年2月27日 教育委員会規程第5号