○雄武町遠距離通学児童生徒通学費補助規程

昭和45年4月1日

教委規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、雄武町立小中学校に通学する児童生徒のうち、第2条に該当する遠距離から通学している者で、定期バス、自転車その他を利用して経費のかかる事情のある者に対し、補助することを目的とする。

(定義)

第2条 遠距離とは、児童にあっては4キロメートル以上、生徒にあっては6キロメートル以上をいう。ただし、特別の事情にある児童生徒にあっては、この距離未満であってもこれに準ずることができる。

(補助)

第3条 補助額は、次の距離区分により、毎年度の予算の範囲内において教育委員会が決定するものとする。

(1) 7キロメートル未満

(2) 10キロメートル未満

(3) 10キロメートル以上

(他補助との関係)

第4条 通学費補助を受けることのできる児童生徒で、冬期間民宿をし、別に補助を受けたときは、この期間月割計算をし、通学補助は減額して交付するものとする。

(申請)

第5条 通学費の補助を受けようとする者は、別記様式による申請書に当該学校長の証明を付し、教育委員会に申請しなければならない。

(交付)

第6条 通学補助は毎年度末に交付するものとする。ただし、特別な事情にある者については年2回にわけて交付することができる。

(返還)

第7条 通学補助金をこの規程の定めにある目的以外に使途したとき、又は不正等により交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、通学費補助に関し必要な事項は、別に教育長が定めるものとする。

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

画像

雄武町遠距離通学児童生徒通学費補助規程

昭和45年4月1日 教育委員会規程第4号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年4月1日 教育委員会規程第4号