○雄武町遠距離通学児童生徒通学費補助規程
昭和45年4月1日
教委規程第4号
(定義)
第2条 遠距離とは、児童にあっては4キロメートル以上、生徒にあっては6キロメートル以上をいう。ただし、特別の事情にある児童生徒にあっては、この距離未満であってもこれに準ずることができる。
(補助)
第3条 補助額は、次の距離区分により、毎年度の予算の範囲内において教育委員会が決定するものとする。
(1) 7キロメートル未満
(2) 10キロメートル未満
(3) 10キロメートル以上
(他補助との関係)
第4条 通学費補助を受けることのできる児童生徒で、冬期間民宿をし、別に補助を受けたときは、この期間月割計算をし、通学補助は減額して交付するものとする。
(申請)
第5条 通学費の補助を受けようとする者は、別記様式による申請書に当該学校長の証明を付し、教育委員会に申請しなければならない。
(交付)
第6条 通学補助は毎年度末に交付するものとする。ただし、特別な事情にある者については年2回にわけて交付することができる。
(返還)
第7条 通学補助金をこの規程の定めにある目的以外に使途したとき、又は不正等により交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、通学費補助に関し必要な事項は、別に教育長が定めるものとする。
附則
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。