○雄武町教育支援委員会規則

昭和55年11月21日

教委規則第2号

(設置)

第1条 障害のある児童及び生徒の適切な就学を図るため、雄武町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 支援委員会は、障害のある児童及び生徒の教育支援に関し、教育長の指定する事項について、専門的な見地から調査及び審議を行い、その結果を報告する。

(組織)

第3条 支援委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 支援委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を統括し支援委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 支援委員会の会議は、会長が招集する。

2 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 支援委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。ただし、報告を決定する場合において、反対意見又は少数意見があったときは、会長は、報告書にその旨を併記しなければならない。

(調査員)

第7条 支援委員会に、その所掌事務のうち個別的事項の調査を行わせるため、教育長の定める数の調査員を置く。

2 調査員は、支援委員会から付託された個別的事項について調査を行い、その結果を支援委員会に報告する。

3 調査員は、校長及び教員のうちから、教育長が命じ、及び免ずる。

(庶務)

第8条 支援委員会の庶務は、教育委員会事務局に置く。

(細則)

第9条 この規則に定めるもののほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は、支援委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町教育支援委員会規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

雄武町教育支援委員会規則

昭和55年11月21日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年11月21日 教育委員会規則第2号
平成19年3月1日 教育委員会規則第1号
平成26年4月25日 教育委員会規則第1号