○雄武町教育支援委員会規則
昭和55年11月21日
教委規則第2号
(設置)
第1条 障害のある児童及び生徒の適切な就学を図るため、雄武町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 支援委員会は、障害のある児童及び生徒の教育支援に関し、教育長の指定する事項について、専門的な見地から調査及び審議を行い、その結果を報告する。
(組織)
第3条 支援委員会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 支援委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を統括し支援委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 支援委員会の会議は、会長が招集する。
2 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 支援委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。ただし、報告を決定する場合において、反対意見又は少数意見があったときは、会長は、報告書にその旨を併記しなければならない。
(調査員)
第7条 支援委員会に、その所掌事務のうち個別的事項の調査を行わせるため、教育長の定める数の調査員を置く。
2 調査員は、支援委員会から付託された個別的事項について調査を行い、その結果を支援委員会に報告する。
3 調査員は、校長及び教員のうちから、教育長が命じ、及び免ずる。
(庶務)
第8条 支援委員会の庶務は、教育委員会事務局に置く。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は、支援委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町教育支援委員会規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。