○雄武町立小中学校通学区域規則
昭和33年3月17日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町立小中学校の通学区域を定めることを目的とする。
(学校の指定)
第2条 雄武町立小中学校通学区域を別表のとおり定める。
(学校の指定変更)
第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき、保護者の申立により、相当と認めるときは、その指定した学校を変更することができる。
(委任)
第4条 この規則の施行について、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。
附則(昭和43年6月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月14日教委規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年2月3日教委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月3日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月24日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月26日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
雄武町立小・中学校通学区域
小学校 | 中学校 | ||
雄武 | 字雄武、字北雄武の一部、字幌内、字北幌内、字中幌内 | 雄武 | 全町一円 |
沢木 | 字上沢木、字沢木、字南雄武の一部 | ||
共栄 | 字南雄武の一部、字中雄武、字上雄武、字北雄武の一部、字上幌内 |