○雄武町立小中学校通学区域規則
昭和33年3月17日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町立小中学校の通学区域を定めることを目的とする。
(学校の指定)
第2条 雄武町立小中学校通学区域を別表のとおり定める。
(学校の指定変更)
第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき、保護者の申立により、相当と認めるときは、その指定した学校を変更することができる。
(委任)
第4条 この規則の施行について、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。
附則(昭和43年6月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月14日教委規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年2月3日教委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月3日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月24日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月26日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
雄武町立小・中学校通学区域
小学校 | 中学校 | ||
雄武 | 字雄武、字北雄武、字南雄武の一部、字中雄武、字上雄武、字上幌内、字幌内、字北幌内、字中幌内 | 雄武 | 全町一円 |
沢木 | 字上沢木、字沢木、字南雄武の一部 |