○雄武町立小中学校出席停止の手続きに関する要綱

平成14年1月11日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雄武町立学校管理規則(昭和45年教委規則第1号)第17条の2第3項の規定に基づき、出席停止に関する必要な事項を定める。

(校長からの意見具申)

第2条 出席停止を命じる場合、当該児童生徒が在籍する学校の校長より次に掲げる事項を記載した書面(様式第1号)の提出をもとめるものとする。

(1) 当該児童生徒の氏名、生年月日、保護者の氏名、続柄、住所、学年及び学級、担任氏名

(2) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況

(3) 当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取した場合には、その聴取した内容

(4) 当該児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容

(5) 出席停止の命令を要すると判断した理由

(6) 出席停止を命ずる期間及びそれに関する意見

(7) 出席停止期間中の指導方針

(8) その他必要と認める事項

(保護者からの意見聴取の方法)

第3条 保護者の意見聴取は、教育長が指名する事務局の職員又は、当該児童生徒が在籍する校長が行うものとする。

2 意見聴取は、緊急やむを得ない場合を除き、保護者と面接して行わなければならない。

(当該児童生徒からの意見聴取)

第4条 出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(被害者である児童生徒及び保護者への対応)

第5条 出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

(関係機関からの意見聴取)

第6条 出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員から意見を求めることができる。

(出席停止の期間)

第7条 出席停止の期間は、学校秩序の回復を考慮し、併せて当該児童生徒の状況、他の児童生徒の心身の安全、保護者の監護等を考慮し総合的に判断しなければならないが、出席停止が教育を受ける権利に関わる措置であることから、措置の目的を達成するための必要性を踏まえて、可能な限り短い期間としなければならない。

(命令の方法)

第8条 出席停止の命令は、出席停止通知書(様式第2号)を当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。(当該学校長に対する通知(様式第3号))

(出席停止の解除)

第9条 出席停止を命じた場合において、当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めたときは、すみやかに出席停止の命令を解除する。

(学校復帰後の指導)

第10条 出席停止の期間終了後、学校は、保護者や関係機関との連携をとり、適切な指導を継続していかなければならない。

この要綱は、平成14年1月11日から施行する。

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雄武町立小中学校出席停止の手続きに関する要綱

平成14年1月11日 教育委員会要綱第1号

(平成14年1月11日施行)