○雄武町立学校の設置に関する条例
昭和43年7月1日
条例第18号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、この条例の定めるところにより学校を設置する。
第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
雄武町立雄武小学校 | 北海道紋別郡雄武町字雄武1,381番地の1 |
雄武町立沢木小学校 | 北海道紋別郡雄武町字沢木533番地 |
雄武町立雄武中学校 | 北海道紋別郡雄武町字雄武1,490番地の1 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年1月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月21日条例第13号)
1 第2条中「雄武中学校」「沢木中学校」「幌内中学校」「上幌内中学校」「栄丘中学校」の5校を、昭和54年3月31日を以って廃校とする。
2 前項の5校を統合し、学校名を「雄武中学校」とする。
3 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月21日条例第31号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。