○雄武町立学校の設置に関する条例

昭和43年7月1日

条例第18号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、この条例の定めるところにより学校を設置する。

第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

雄武町立雄武小学校

北海道紋別郡雄武町字雄武1,381番地の1

雄武町立沢木小学校

北海道紋別郡雄武町字沢木533番地

雄武町立雄武中学校

北海道紋別郡雄武町字雄武1,490番地の1

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月21日条例第13号)

1 第2条中「雄武中学校」「沢木中学校」「幌内中学校」「上幌内中学校」「栄丘中学校」の5校を、昭和54年3月31日を以って廃校とする。

2 前項の5校を統合し、学校名を「雄武中学校」とする。

3 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年9月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月21日条例第31号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

雄武町立学校の設置に関する条例

昭和43年7月1日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年7月1日 条例第18号
昭和45年12月22日 条例第23号
昭和46年1月26日 条例第10号
昭和51年1月29日 条例第2号
昭和52年5月21日 条例第13号
昭和53年3月31日 条例第2号
昭和57年9月24日 条例第20号
昭和63年12月21日 条例第11号
平成元年12月21日 条例第31号
平成22年3月23日 条例第7号
平成28年3月28日 条例第9号
令和3年3月23日 条例第3号
令和5年3月17日 条例第13号