○雄武町文化賞規則

昭和53年10月2日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町の文化の向上発達に関し特に事績の顕著なものの顕彰に関し必要な事項を定め、もって雄武町の文化の普及振興に資することを目的とする。

(表彰)

第2条 雄武町教育委員会(以下「教育委員会」という)は、雄武町の芸術、科学、教育その他の文化の向上発達に関し特に事績の顕著な者又は団体に、文化賞を贈って表彰する。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、雄武町の芸術、科学、教育その他の文化の向上発達に関し事績の顕著な者又は団体に、文化奨励賞を贈って表彰することができる。

3 文化賞及び文化奨励賞は、それぞれ賞状及び記念品とする。

第3条 前条第1項又は第2項の表彰を受けるべき者及び団体は、雄武町に住所を有すること又はかつて雄武町に在住していた者及び団体とする。

2 前条第1項又は第2項の表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡した場合においては、文化賞又は文化奨励賞は、その遺族(遺族のないときは本人の弔祭を行う者)に贈って追彰する。

(表彰の推薦)

第4条 第2条第1項の表彰を受けるにふさわしいと認める者又は団体を推薦しようとするものは、毎年9月15日までに、推薦書(別記様式)を教育委員会に提出するものとする。

(表彰の決定)

第5条 第2条第1項又は第2項の表彰は、雄武町社会教育委員の会議に諮って教育委員会が決定する。

2 第2条第1項又は第2項の表彰は、毎年1回文化祭行事のとき行うものとする。

(細目)

第6条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年8月31日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

雄武町文化賞規則

昭和53年10月2日 教育委員会規則第2号

(平成11年8月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年10月2日 教育委員会規則第2号
平成11年8月31日 教育委員会規則第5号