○雄武町文化賞規則
昭和53年10月2日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町の文化の向上発達に関し特に事績の顕著なものの顕彰に関し必要な事項を定め、もって雄武町の文化の普及振興に資することを目的とする。
(表彰)
第2条 雄武町教育委員会(以下「教育委員会」という)は、雄武町の芸術、科学、教育その他の文化の向上発達に関し特に事績の顕著な者又は団体に、文化賞を贈って表彰する。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、雄武町の芸術、科学、教育その他の文化の向上発達に関し事績の顕著な者又は団体に、文化奨励賞を贈って表彰することができる。
3 文化賞及び文化奨励賞は、それぞれ賞状及び記念品とする。
(細目)
第6条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月31日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。