○雄武町教育功績者表彰規則
昭和37年1月10日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町(以下「町」という。)の教育振興に功績あった者並びに善行のあった児童生徒を表彰し、その功績及び善行に報い、以って教育の振興に寄与することを目的とする。
(表彰)
第2条 雄武町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)は、次に掲げる者のその功績及び善行を審査して表彰する。
(1) 永年にわたって町の学校教育、社会教育若しくは教育行政に尽し、その功績顕著な者
(2) 児童、生徒で特に模範とする善行及び行為のあった者
(感謝状)
第3条 町教育委員会は、次に掲げる者のその功労及び行為を審査して感謝状を授与する。
(1) 前条第1号に掲げる者
(2) 学校備品及び教育施設整備のために、相当額の金品の寄附行為のあった者
(表彰、感謝状の授与の方法)
第5条 表彰状並びに感謝状には、記念品を添えて授与することができる。
(委任)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。