○雄武町教育功績者表彰規則

昭和37年1月10日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町(以下「町」という。)の教育振興に功績あった者並びに善行のあった児童生徒を表彰し、その功績及び善行に報い、以って教育の振興に寄与することを目的とする。

(表彰)

第2条 雄武町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)は、次に掲げる者のその功績及び善行を審査して表彰する。

(1) 永年にわたって町の学校教育、社会教育若しくは教育行政に尽し、その功績顕著な者

(2) 児童、生徒で特に模範とする善行及び行為のあった者

(感謝状)

第3条 町教育委員会は、次に掲げる者のその功労及び行為を審査して感謝状を授与する。

(1) 前条第1号に掲げる者

(2) 学校備品及び教育施設整備のために、相当額の金品の寄附行為のあった者

(審査)

第4条 審査は、雄武町教育功績(功労)者調書(様式第1号)、雄武町教育善行者調書(様式第2号)、教育寄附金品採納調書(様式第3号)により実施する。

(表彰、感謝状の授与の方法)

第5条 表彰状並びに感謝状には、記念品を添えて授与することができる。

(委任)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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雄武町教育功績者表彰規則

昭和37年1月10日 教育委員会規則第1号

(昭和37年1月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和37年1月10日 教育委員会規則第1号