○民間住宅入居者教職員に対する住宅費補助規程
昭和44年4月22日
教委規程第1号
第1条 この規程は、雄武町立小中学校に勤務する教職員でやむを得ぬ事情で民間住宅を借り上げ入居した者に対し、住居費の一部を補助することを目的とする。
第2条 補助額は、公宅に入居している教職員の実状と住宅費を勘案し、借り上げした民間住宅費が公宅住宅費を超過する部分について、教育長が町と協議して決めるものとする。
第3条 補助を受けようとする者は、別記様式で各期ごと教育長に申請しなければならない。
第4条 この規程の目的に違反し、又は教育長において補助することが適当でないと認めたときは、補助金の全額若しくは一部を返還しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。