○語学指導等を行う外国青年就業規則
平成4年3月25日
教委規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条)
第3章 任期及びその終了(第4条~第6条)
第4章 報酬その他の給付(第7条~第9条の2)
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第10条~第18条)
第6章 服務(第19条~第28条)
第7章 懲戒(第29条・第30条)
第8章 公務災害補償等(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、雄武町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国青年の勤務条件に関する事項で規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び町の条例、規則(以下「法令など」という。)の定めるところによる。
(1) 外国青年 外国語指導助手
(2) 外国語指導助手 語学指導に従事する外国青年
(3) 所属長 外国語指導助手の所属する組織の長
(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 保育所、小学校、中学校又は高等学校における外国語授業の補助
(2) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力
(3) 外国語教員に対する現職研修への補助
(4) 特別活動及び課外活動への協力
(5) その他所属長又は学校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任期及びその終了
(任期)
第4条 外国青年の任用は、前半任期として任用の日からその年度の3月31日まで及び後半任期としてその翌年度の4月1日から当該年度の7月31日までとする。
2 前項の任期満了後、町は、外国青年として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町は、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
第6条 削除
第4章 報酬その他の給付
(1) 任用1年目 月額 280,000円
(2) 任用2年目 月額 300,000円
(3) 任用3年目 月額 325,000円
(4) 任用4年目及び5年目 月額 330,000円
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償)
第9条 外国青年が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。
2 町は、別に定めるところにより、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす外国青年に対して弁償するものとする。
(1) 第4条第1項の後半任期を満了すること。
(2) 後半任期満了日の翌日から1か月以内に、日本において町又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
第9条の2 町は、外国青年が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第10条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き1日について7時間、1週間について35時間とする。
2 外国青年の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日の毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日の毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、外国青年が自由に使用するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき、35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう)
(2) 年末、年始(12月30日~翌年1月5日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第12条 外国青年は、第4条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した16日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は任用時に3日間を付与され、残りは全労働日の8割以上勤務した者で、連続3か月以上継続勤務した場合付与される。ただし、外国青年から申し出があり、真にやむを得ないと認められた場合には、町は残りの年次有給休暇をこの時期より以前に付与することができる。また、この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。
2 外国青年が第4条の任用期間満了後町と任用を更新する場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項により繰り越されたものを除く。)を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
3 外国青年は、年次有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出なければならない。
4 所属長は、外国青年から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続10日の範囲内の期間。兄弟姉妹が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 外国青年本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、外国青年が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) 外国青年が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任用期間中の7月から9月までの期間内における3日の範囲内の期間
(7) 外国青年が骨髄移植のための骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための抹消血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため抹消血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(8) 外国青年が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(9) 女子の外国青年が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(10) 女子の外国青年が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の外国青年が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。
(11) 外国青年が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(12) 外国青年の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する外国青年が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(13) 女子の外国青年が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の外国青年にあっては、その子の当該外国青年以外の親が当該外国青年がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(14) 女子の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(15) 小学校就学前の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国青年が、その子の看護をするため勤務を要しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)
(16) 外国青年が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他所属長が認めるもので負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間
(17) 介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く)外国青年が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ通算して93日の範囲内において必要と認められる期間
(18) 外国青年が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該外国青年について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間
(19) 妊産婦である女子の外国青年が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(20) 妊娠中の女子の外国青年の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間
(21) 妊娠中の女子の外国青年が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間
(22) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(育児休業)
第14条の2 養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない外国青年は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、職員の育児休業等に関する条例に定める日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りではない。
(1) 子の出生の日から8週間を経過する日までの期間内に、外国青年が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のもの
(2) 外国青年が任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該外国青年が、任期を更新され、又は任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)
2 育児休業期間中は、無給とする。
(部分休業)
第14条の3 外国青年が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該外国青年が3歳に達するまでの子を養育するため、1日につき、外国青年について定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該外国青年が第14条第1項第10号における保育時間又は同項第16号における介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から保育時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)、勤務時間の一部について部分休業をすることができる。
2 部分休業は、外国青年について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として取得できるものとする。
3 部分休業により勤務しない1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。
(休職)
第15条 第14条第1項第9号及び第10号に規定する場合を除くほか、外国青年が病気(第17条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない事由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合において、町は、当該外国青年の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 勤務のできない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休暇)
第16条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、町は、当該外国青年を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職の期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第17条 外国青年が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該外国青年を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(4) 前各号に準ずる疾病で労働大臣が定めるものにかかった者
2 第14条第1項第9号及び第10号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第19条 外国青年は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第19条の2 町は外国青年の執務について別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第20条 外国青年は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 外国青年は、町及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第22条 外国青年は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第23条 外国青年は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第24条 外国青年は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第25条 外国青年は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業等の従事制限)
第26条 外国青年は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第27条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第28条 外国青年は通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒
(免職)
第29条 町は、外国青年が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 外国青年は、次の各号の一に該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第30条 町は、外国青年に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、人事委員会の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第31条 町は、外国青年が職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は北海道市町村総合事務組合の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。
(公務外の災害)
第32条 町は、損害保険契約の締結により、外国青年が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月25日教委規則第3号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成7年6月7日教委規則第2号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成9年7月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月22日から適用する。
附則(平成10年7月17日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月22日から適用する。
附則(平成11年5月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月26日から適用する。
附則(平成15年8月19日教委規則第6号)
この規則は、平成15年7月29日から施行する。
附則(平成16年7月21日教委規則第4号)
この規則は、平成16年7月20日から適用する。
附則(平成17年7月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月20日教委規則第5号)
この規則は、平成19年8月6日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月23日教委規則第4号)
この規則は、平成21年8月3日から施行する。
附則(平成22年7月20日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に旧規則第4条第1項の規定により契約している外国青年は、施行日に新規則第4条第1項の規定により契約したものとみなす。
附則(平成23年7月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月24日教委規則第4号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月24日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の語学指導等を行う外国青年就業規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の語学指導等を行う外国青年就業規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の語学指導等を行う外国青年就業規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。