○雄武町教育委員会公印規則

昭和27年11月1日

教委規則第4号

第1条 この規則は、雄武町教育委員会の公印を統一して使用の公正をはかることを目的とする。

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 委員会印

(2) 教育長印

(3) 教育長職務代理者印

(4) 雄武町学校給食センター所長印

第3条 公印の寸法及び印刻の文字は、次のとおりとする。

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雄武町教育委員会印

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雄武町教育委員会教育長印

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雄武町教育委員会教育長職務代理者之印

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雄武町学校給食センター所長之印

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年7月5日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月9日から適用する。

雄武町教育委員会公印規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第4号

(令和3年7月5日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第4号
平成11年5月26日 教育委員会規則第1号
平成11年7月31日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
令和3年7月5日 教育委員会規則第3号