●教育長職務代行規程

昭和48年3月30日

教委規程第10号

第1条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けるときは、その職務を次のものが代行する。

(1) 教育振興課長

(2) 教育長、教育振興課長共に事故あるとき、又は欠けるときは、上席の事務局職員

(3) 前号の上席とは、格付及び給料共に最高に属するもの、同格、同級のものが2人以上あるときは、補職の早いものとする。

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年3月6日教委規程第3号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規程第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規程の整理等に関する規程(抄)

平成27年3月27日

規程第2号

(教育長職務代行規程の廃止)

第2条 教育長職務代行規程規程(昭和48年教委規程第10号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の規定は適用せず、この規程による改正前の規定は、なおその効力を有する。

教育長職務代行規程

昭和48年3月30日 教育委員会規程第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年3月30日 教育委員会規程第10号
昭和53年3月6日 教育委員会規程第3号
平成22年3月31日 教育委員会規程第7号
平成27年3月27日 規程第2号