○雄武町教育相談員設置要綱
平成9年4月1日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 多岐多様化してきている教育に関する各般の諸問題に対処するため、雄武町教育委員会(以下「委員会」という。)に教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談員は、教育長指揮監督のもとに、次の職務に従事する。
(1) 教育上の諸問題について、児童、生徒、保護者又は教職員の相談に応じての指導及び助言に関すること。
(2) 児童又は生徒のいじめ、不登校等の問題行動の調査及び研究に関すること。
(3) 家庭教育に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 学校5日制に係る対応に関すること。
(6) 教育研究の推進に関すること。
(7) その他、教育全般に関し、教育長が必要と認めたこと。
(任命)
第3条 相談員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、学校教育に関する専門的な知識経験を有する者の中から、委員会が任命する。
2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第4条 相談員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 相談員は、再任することができる。
(服務)
第5条 相談員は、その職務を遂行するに当たり、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。
2 相談員は、教育委員会事務局に所属する。
(給与等)
第6条 相談員の給与等については、雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第3号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月27日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町教育相談員設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月29日教委要綱第2号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。