●雄武町教育委員会選挙規程

昭和52年10月3日

教委規程第1号

(目的)

第1条 雄武町教育委員会会議規則(昭和52年教委規則第1号)第2条の規定による委員長の選挙並びに教育委員会会議(以下「会議」という。)における選挙に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙の宣告)

第2条 会議において選挙を行うとき、委員長は、その旨を宣告しなければならない。

(選挙の立会人)

第3条 投票により選挙を行うときは、委員長は、委員のうちから1人以上の立会人を指名して、投票及び開票に立ち会わせなければならない。

2 前項の投票には、委員長が定めた投票用紙を用いなければならない。

(投票終結の宣告)

第4条 投票が終ったときは、委員長は投票の終結を宣告する。

(開票)

第5条 委員長は、開票を宣告した後、投票を計算し点検する。

2 投票の効力について疑義があるときは、委員長が立会人の意見を聞いて決定する。

(投票結果の報告)

第6条 投票の点検が終ったときは、委員長はその結果を報告する。

(選挙事務従事者)

第7条 選挙事務は、委員長の指示により、会議に出席している事務局職員が従事する。

(地方自治法の準用)

第8条 この規程に定めがあるものを除き、会議における選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条第1項の規定を準用する。

この規程は、公布の日から適用する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規程の整理等に関する規程(抄)

平成27年3月27日

規程第2号

(雄武町教育委員会選挙規程の廃止)

第1条 雄武町教育委員会選挙規程(昭和52年教委規程第1号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の規定は適用せず、この規程による改正前の規定は、なおその効力を有する。

雄武町教育委員会選挙規程

昭和52年10月3日 教育委員会規程第1号

(平成27年4月1日施行)