○雄武町土地開発基金条例
昭和46年7月30日
条例第19号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、雄武町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、9,608,000円とする。
2 基金は、予算の定めるところにより、これに追加して繰入れをし、又はこれを処分することができる。
3 前項の規定により繰入れ又は処分が行われたときは、基金の額は、繰入額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。