○オホーツク温泉ホテル日の出岬施設整備基金条例

平成11年6月21日

条例第16号

(設置)

第1条 オホーツク温泉ホテル日の出岬の将来的な施設の維持管理、整備及び運営に要する財源に充てるため、オホーツク温泉ホテル日の出岬施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は毎年度、日の出岬宿泊入浴施設使用料として納入された額又は前条の目的のため一般会計において定める額とする。

(処分)

第3条 基金は、第1条に定める支出に充てる場合でなければ処分することができない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用収益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる益金は、一般会計予算に計上してこの基金に繰入するものとする。

(繰替運用等)

第6条 町長は財政上、必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

オホーツク温泉ホテル日の出岬施設整備基金条例

平成11年6月21日 条例第16号

(平成18年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成11年6月21日 条例第16号
平成18年9月20日 条例第34号