○雄武町漁業経営維持安定資金利子補給規則
平成9年3月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 雄武町は、経営が困難に陥っている中小漁業者の経営の再建を図るため、漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき農林水産大臣又は北海道知事の認定を受けた漁業経営再建計画(以下「再建計画」という。)に従って経営の再建を図ろうとする中小漁業者に対し、その経営の固定化債務の整理等に必要な資金(以下「漁業経営維持安定資金」という。)を貸し付ける金融機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(1) 中小漁業者 法第2条に掲げる者をいう。
(2) 融資機関 法第8条第1項に掲げる者をいう。
(利子補給率)
第3条 第1条の利子補給率は、漁業経営維持安定資金に対して年1.5パーセント以内とする。
(貸付け利率)
第4条 融資機関の貸付け利率は、法第8条第2項に定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。
(利子補給契約)
第5条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の交付)
第8条 第5条の契約をした融資機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとにその期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて、利子補給金の交付を町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による交付申請が適当であると認めたときは、交付を決定し、その旨を融資機関に通知するものとする。
(利子補給金の請求)
第9条 融資機関は、前条第2項の通知を受けた場合、当該利子補給金の請求をすることができる。
2 町長は、前項の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第10条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が、当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。
(協力義務)
第11条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業経営維持安定資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして、当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(町長への委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。