○雄武町予防接種健康被害救済基金条例

平成14年10月1日

条例第35号

(設置)

第1条 予防接種健康被害救済に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の運営に資するため、予防接種健康被害救済基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、10,875千円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金の属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に組替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、予防接種健康被害救済の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町予防接種健康被害救済基金条例

平成14年10月1日 条例第35号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年10月1日 条例第35号