○雄武町地域福祉基金条例施行規則

平成3年12月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町地域福祉基金条例(平成3年条例第20号)に基づき、高齢者等の保健福祉の増進活動を図る事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、高齢者等の保健福祉増進を図るため、地域の在宅福祉の向上、健康づくり等の課題につき、民間活動の活発化を図りつつ、住民の創意と工夫を活かした先導的なおおむね次の事業に対する助成の事業とする。

(1) 在宅福祉等の普及、向上

 在宅介護者に対する介護技術の指導、講習、情報提供

 地域の実情に応じた独自の在宅保健福祉サービス

 地域の実情に応じた先導的な在宅保健福祉サービスに係る調査研究

 シルバーサービス

 その他在宅保健福祉の普及、向上に資する事業

(2) 健康、生きがいづくりの推進

 民間団体による健康講座、長寿社会フェスティバル、スポーツ大会等の開催等

 健康、生きがいづくりマニュアルの作成等啓発普及

 地域の実情に応じた健康、生きがいづくりに係る調査研究

 在宅高齢者の安全を守る事業

 その他の健康、生きがいづくりの推進に資する事業

(3) ボランティア活動の活発化

 ボランティア団体の資料費や啓発費等の活動費

 ボランティア団体のネットワーク化のための事業

 ボランティアに対する研修、講習

 その他ボランティア活動の活発化に資する事業

(4) その他保健福祉の向上に資すると町長が認めた事業

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、雄武町財務規則に準ずるものとする。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年1月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

雄武町地域福祉基金条例施行規則

平成3年12月28日 規則第12号

(平成17年1月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月28日 規則第12号
平成17年1月25日 規則第3号