○雄武町地域福祉基金条例

平成3年12月20日

条例第20号

(設置)

第1条 地域における高齢者等の保健福祉の増進活動を図る事業に要する財源に充てるため、雄武町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立る額は、指定寄付金及び予算に定める額とする。

(処分)

第3条 基金は、第1条に定める支出に充てる場合でなければ処分することができない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に繰入するものとする。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町地域福祉基金条例

平成3年12月20日 条例第20号

(平成18年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月20日 条例第20号
平成18年9月20日 条例第33号