○雄武町奨学基金の設置及び管理に関する条例

昭和45年3月24日

条例第5号

(設置)

第1条 奨学資金の貸与に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、雄武町奨学基金を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金に積立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

雄武町奨学基金の設置及び管理に関する条例

昭和45年3月24日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和45年3月24日 条例第5号
昭和49年3月25日 条例第17号
平成18年3月22日 条例第13号