○雄武町地域振興事業基金条例

平成元年3月27日

条例第13号

(設置)

第1条 地域の振興を図るため、雄武町地域振興事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、10,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金の属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。

(委任規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町地域振興事業基金条例

平成元年3月27日 条例第13号

(平成18年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月27日 条例第13号
平成18年9月20日 条例第32号