○雄武町財政調整基金条例

昭和39年4月17日

条例第23号

(設置)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源に不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる金額は、100万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(6) その他町長が特に必要と認めるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前基本財産造成積立金、財政調整積立金に属していた現金、積券等はこの基金に属する基金とする。

(昭和51年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町財政調整基金条例

昭和39年4月17日 条例第23号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年4月17日 条例第23号
昭和51年12月24日 条例第25号
昭和52年3月23日 条例第1号
昭和59年3月21日 条例第3号
平成29年3月21日 条例第4号