○雄武町手数料条例
平成12年3月21日
条例第11号
雄武町手数料条例(昭和22年条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便等による送付)
第5条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵便料等を徴収する。
(減免)
第6条 次に掲げるものは、手数料(別表35の項から38の項までに掲げる手数料を除く。)を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 本町の町民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき
(4) 官公署から請求があったとき
(5) 公用で使用するとき
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
(2) 別表39の項及び40の項に掲げる手数料 雄武町情報公開審査会
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の雄武町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年6月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月25日から施行する。
(手数料の徴収の特例)
2 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間、第2条及び別表30の項の規定にかかわらず、住民基本台帳カードの交付については、手数料を徴収しない。
附則(平成16年3月31日条例第20号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の政治倫理の確立のための雄武町長の資産等の公開に関する条例第2条の規定及び第3条の規定による改正後の雄武町公共下水道条例第25条の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月18日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第33号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月7日条例第24号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和2年9月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月21日条例第16号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 金額 | 備考 | |
1 自動車の臨時運行の許可 | 1両につき | 750円 | |
2 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1通につき | 3,400円 | |
3 船員手帳の交付又は書換え | 1件につき | 1,950円 | |
4 船員手帳の訂正 | 1件につき | 430円 | |
5 動物の飼養又は収容の許可 | 1件につき | 8,400円 | |
6 租税公課に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
7 法人及び組合に関する証明 | 1件につき | 1,000円 | |
8 営業に関する証明 | 1件につき | 1,000円 | |
9 土地、家屋に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
10 身分に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
11 埋・火葬に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
12 社寺・宗教に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
13 文書受理に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
14 公簿・公文書・図面の閲覧・照合 | 1件につき | 200円 | |
15 公簿・公文書等の謄抄本の交付 | 1件につき | 300円 | |
16 住民票記載事項証明 | 1件につき | 200円 | |
17 住民票、戸籍の附票の謄本又は抄本の交付 | 1枚につき | 200円 | |
18 住民基本台帳の閲覧・照合 | 1世帯又は1件につき | 200円 | |
19 印鑑登録証の交付 | 1件につき | 200円 | |
20 印鑑に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
21 地籍成果簿・閲覧 | 1件につき | 1,000円 | |
22 地籍図の交付 | A3、A4、B4、B5 | ||
1枚 | 300円 | ||
青焼1枚 | 500円 | ||
集成図1枚 | 1,000円 | ||
23 土地現況証明 | 1件につき | 500円 | 1筆ます毎 200円 |
24 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 | |
25 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 | |
26 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | |
27 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 | |
28 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 | |
29 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | |
30 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円 | ||
31 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | |
32 住民票コード通知書再交付 | 1通につき | 100円 | |
33 優良宅地造成の認定 | 1件につき | 86,000円 | |
34 優良新築住宅の認定 | |||
(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件につき | 6,200円 | |
(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき | 8,600円 | |
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 13,000円 | |
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 35,000円 | |
(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | 1件につき | 43,000円 | |
35 農地台帳の閲覧 | 1件につき | 200円 | |
36 農地台帳記録事項要約書の交付 | 1筆につき | 300円 | |
37 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき 20円 ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | ||
38 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき 20円 ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | ||
39 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき 20円 ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | ||
40 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき 20円 ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | ||
41 その他の証明 | 1件につき | 300円 |