○雄武町行政財産使用料条例

平成4年6月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

(土地の使用料)

第2条 土地の使用許可に係る使用料は、当該土地の時価に100分の4(当該土地の使用許可期間が1月に満たない場合にあっては、100分の4.4)を乗じて得た額(電柱等の支持物のための土地の使用にあっては、別表第1に定める額)をその年額とする。

(建物の使用料)

第3条 建物の使用許可に係る使用料は、次の各号の規定によって算出された額の合計額に100分の110を乗じて得た額(人の居住のための建物の使用(使用許可期間が1月に満たない場合を除く。)にあっては、次の各号の規定によって算出された額の合計額)に当該使用許可面積を当該建物の延べ面積で除して得た数(小数点以下5位の数は、四捨五入する。)を乗じて得た額をその年額とする。

(1) 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額

(2) 当該建物の複成価格の100分の80に相当する額を別表第2に定める耐用年数で除して得た額

(3) 当該建物の占める土地の時価に100分の4を乗じて得た額(当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の年額)

(土地及び建物以外の行政財産の使用料)

第4条 土地及び建物以外の行政財産の使用許可に係る使用料は、前2条の規定に準じて算定した額とする。

(使用料の月割計算等)

第5条 前3条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定した額とする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、第2条から第4条までの使用料を減免することができる。

(加算料金)

第7条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。

(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金

(2) 暖冷房に要する経費

(3) 火災保険料

(4) 清掃、警備等に要する経費であって使用者に負担させることが適当であると町長が認めるもの

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成11年3月17日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

電柱等敷地料金表

支持物件

単位

地目別

備考

宅地

山林・原野

コンクリート柱・木柱

1,470円

1,140円

150円

1脚1本とする

支線又は支柱

1,470円

1,140円

150円

 

鉄柱

1,470円

1,140円

150円

 

鉄塔

66キロボルトまで

4,600円

3,490円

1,255円

 

66キロボルト超

6,130円

4,280円

1,390円

別表第2(第3条関係)

建物の耐用年数

主要構造

耐用年数

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの

65年

ブロック造、れんが造及びこれらに準ずるもの

50年

木造及び他の区分に該当しないもの

30年

雄武町行政財産使用料条例

平成4年6月25日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成4年6月25日 条例第21号
平成11年3月17日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第4号
平成26年3月24日 条例第4号
平成26年6月16日 条例第18号
令和元年9月26日 条例第14号