○固定資産評価員及び固定資産評価補助員に関する条例
昭和43年10月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 固定資産評価員(以下「評価員」という。)及び固定資産評価補助員(以下「評価補助員」という。)の設置については地方税法(昭和25年法律第226号)その他の法令、条例において別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(評価員の定数)
第2条 評価員の定数は、1名とする。
(評価補助員の選任)
第3条 評価補助員は、税務事務に従事する町職員のうちから、町長がこれを兼ねさせるものとする。
(評価員及び評価補助員の給与)
第4条 評価員及び評価補助員が、固定資産評価事務に従事したるときは、雄武町職員の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)及び雄武町職員給与に関する条例(昭和26年条例第13号)に定めるところに随い、その者の本職に相当する旅費、時間外勤務手当、休日勤務手当を支給する。
(その他)
第5条 この条例施行について必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前になした固定資産評価事務については、この条例の規定により実施したものとみなす。
附則(平成18年12月15日条例第49号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。