○町税に関する文書の様式を定める規則

昭和29年6月26日

規則第3号

第1条 雄武町税賦課徴収条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については、様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については、様式第13号を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第15号をそれぞれ準用する。

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨、及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前、条例、その他の規程の定により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成9年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の雄武町職員等の旅費に関する規則第5条の規定、第4条の規定による改正後の雄武町財務規則第41条、第66条及び第125条の規定並びに改正後の様式、第5条の規定による改正後の町税に関する文書の様式を定める規則の様式及び第6条の規定による改正後の雄武町国民健康保険規則の様式は、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年11月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の町税に関する文書の様式を定める規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年1月26日規則第2号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年11月13日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の町税に関する文書の様式を定める規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の町税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月30日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の町税に関する文書の様式を定める規則の規定は、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の町税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月21日規則第20号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第1条関係)

別記様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条第450条第470条第525条第588条第701条の5第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

/町税/犯則事件/調査吏員証

法第22条の12

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

11

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項、国税徴収法第82条

12

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

13

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

14

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

15

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

16

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

17

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

18

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

 

20

過誤納金還付通知書

法第17条

20の2

過誤納金充当通知書

法第17条の2

21

第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

22

過誤納金還付請求書

法第17条

23

納税証明請求書

法第20条の10第1項

24

軽自動車税(種別割)納税証明書

法第20条の10第1項、条例第18条の3

25

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条及び第611条

26

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条、第590条及び第702条の4

27

/町民税/道民税/納税通知書

法第319条の2及び条例第38条

28

/町民税/道民税/特別徴収税額の通知書

法第321条の4第1項、法第321条の6第1項

29から33まで

削除

削除

34

/町民税/道民税/納入書

条例第46条

35

町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

36

/固定資産税/都市計画税/納税通知書

法第364条、条例第68条第1項第146条

37

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書

条例第68条第2項

38

固定資産評価員証

法第353条第3項

39

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

40

軽自動車税(種別割)納税通知書

法第446条、条例第85条

41から44まで

削除

削除

45

原動機付自転車標識

 

46

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付証明書

条例第91条第3項

47

鉱産税納付申告書

条例第105条

48

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条第4項

49

入湯税納入申告書

条例第151条第3項

50

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9

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様式第29号から様式第33号まで 削除

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様式第41号から様式第44号まで 削除

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町税に関する文書の様式を定める規則

昭和29年6月26日 規則第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和29年6月26日 規則第3号
平成9年4月1日 規則第10号
平成10年12月1日 規則第22号
平成19年3月20日 規則第16号
平成19年12月14日 規則第26号
平成21年11月24日 規則第18号
平成22年5月20日 規則第19号
平成24年1月26日 規則第2号
平成30年3月28日 規則第6号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年11月13日 規則第29号
令和3年3月30日 規則第8号
令和5年6月21日 規則第20号