○雄武町職員住宅管理規則

平成4年6月11日

規則第11号

(趣旨)

第1条 雄武町財務規則(昭和46年規則第2号)第146条第3項の規定による職員住宅(付属設備を含む。以下同じ。)の管理については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 雄武町(以下「町」という。)に勤務する職員をいう。

(2) 職員住宅 町が次に掲げる用途に供するため設置した住宅をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

 世帯用 職員及び主としてその者の収入により生計を維持する親族(以下「親族」という。)を居住させるためのものをいう。ただし、単身者も居住させることができる。

 単身用 単身の職員を居住させるためのものをいう。

(職員住宅の区分)

第3条 職員住宅は、次の2種に区分する。

(1) 普通住宅 1区画の建物に1世帯の職員が居住することを目的とする職員住宅

(2) 特定住宅 職務の性質上(消防職員及び保健師)特定の住宅に居住することを目的とする住宅。ただし、保健師住宅は、単身用とする。

(入居者の資格)

第4条 職員住宅に入居することができる職員は、入居時に次に掲げる条件を満たしていなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 現に住宅に困窮していること。

(2) 入居できる収入基準は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第29条第1項に定める収入で同法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に定める額以下とする。

(使用の申請)

第5条 職員住宅の使用を受けようとする職員は、様式第1号の職員住宅使用申請書を、町長に提出しなければならない。

(職員住宅の使用の決定及び使用期間)

第6条 町長は、職員住宅の使用を決定しようとするときは、前条の申請に基づきその使用の可否を決定し、使用すべきものと決定したときは、当該申請者に通知するものとする。

2 職員住宅の使用期間は1年とする。ただし、これを更新することができる。

(職員の義務)

第7条 職員は、善良な管理者としての注意をもって、当該職員住宅の維持管理に当たらなければならない。

2 職員は、当該職員住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。

3 職員は、通常の使用に伴って生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。

(同居させる場合の承認)

第8条 職員は、主として職員の収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、収益を目的とせず、かつ、職員住宅設置の目的に反しないものと認められる場合に限るものとする。

(自費建設の許可)

第9条 職員は、次の施設に限り、町長の許可を受けて、自費建設することができる。ただし、これにより職員住宅の原形を変更せず、かつ、居住に支障を生ずることがないものであり、及び明け渡しの際当該施設物を撤去し、又は町に寄附することを条件とするものでなければならない。

(1) 15平方メートル未満の建物

(2) 電話・電灯・ガス・水道その他の工作物

(職員住宅の滅失及び損傷の報告)

第10条 職員は、天災その他の事故により当該職員住宅の全部若しくは一部を滅失又は損傷したときは、その状況を町長に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第11条 職員は、第9条の規定により許可を受けてする場合を除き、職員住宅の原形を変更し、又はその使用に係る職員住宅を故意に若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(職員住宅貸付料)

第12条 職員住宅の使用については、当該職員から毎月貸付料を徴収する。

2 職員住宅貸付料は、月額によるものとし(ただし中途入退去の場合は、日割り計算とする。)、職員住宅の標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、町長の定める貸付料基準により決定する。

3 第14条に規定する期間までに、都合により退去できない場合は、前項に定める額の5倍以内の貸付料とする。

(職員住宅料の納付期日)

第13条 職員住宅料は、毎月25日までに納付しなければならない。

(職員住宅の明け渡し)

第14条 職員(第3号にあっては、その同居者)は、次の各号の一に該当する場合においては、当該事実が生じた日の翌日から起算して、当該各号に定める期間内に当該職員住宅を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなった場合 1月

(2) 町の都合により明け渡しを命ぜられた場合 2月

(3) 職員が死亡した場合 6月

(4) 単身用職員住宅入居者が婚姻した場合 3月

(5) 第4条第2号に規定する収入基準を超えた場合 6月

2 町長は、職員が前項の期間を経過してもなお職員住宅を明け渡すことができない特別の理由がある場合においては、その必要の限度において、当該明け渡しの期限を猶予することができる。

(職員住宅の明け渡し命令)

第15条 町長は、職員が次の各号の一に該当することとなった場合は、当該職員住宅の明け渡しを命じなければならない。

(1) 職員住宅貸付料を3月以上滞納したとき。

(2) 第7条から第11条までに違反する行為をしたとき。

(明け渡しの手続き)

第16条 職員が職員住宅を明け渡そうとするときは、その職員住宅を正常な状態におき、様式第2号の職員住宅返納届を町長に提出し当該職員の立ち会いのうえ、当該職員住宅の現状について検査を受けなければならない。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 雄武町有財産賃貸規則(昭和49年規則第4号)は、平成4年3月31日をもって廃止する。

(平成19年3月20日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月6日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に入居している職員で収入基準を超える職員は、この規則施行の日から平成23年9月30日までは、明け渡しを猶予するものとする。

(入居者の特例)

3 第4条に規定する入居者の資格については、当分の間、雄武町社会福祉協議会及び雄武町観光開発(株)の職員についても適用する。

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雄武町職員住宅管理規則

平成4年6月11日 規則第11号

(平成21年11月6日施行)