○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月17日

条例第20号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格1,200万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 雄武町工事請負及び物件等の供給に関する条例は、廃止する。

(昭和51年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年5月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月17日 条例第20号

(平成5年5月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年4月17日 条例第20号
昭和51年3月31日 条例第12号
昭和52年9月27日 条例第16号
平成5年5月11日 条例第10号