○雄武町職員管理職手当支給規則

昭和44年12月26日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号)第14条の4の規定により、管理職手当の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲及び支給割合)

第2条 管理職手当の支給範囲及び支給する管理職手当の給料月額に対する支給割合は、別表のとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員並びに育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員の給料月額は、雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)第17条及び第18条の規定によりそれぞれ読み替えられた給与条例第4条第2項及び第4条第5項に規定する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 管理職手当を受けるべき職員(以下「管理職職員」という。)が他の職務を兼ねる場合には、主たる職務について管理職手当を支給する。

(支給の始期及び終期)

第3条 職員が新たに管理職職員となったとき、又は退職し、若しくは管理職職員とならなくなったときは、当該月の管理職手当は、日割計算により支給する。

(支給の制限)

第4条 管理職職員が月の内1日も勤務しなかったときは、当該月の管理職手当は、支給しない。

(支給の方法等)

第5条 管理職手当の支給期日その他支給について必要な事項は、給料支給の例による。

1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

2 昭和51年3月分については別表の外に給料月額、扶養手当合算額の100分の23.9に10,000円を加算して支給する。

(昭和45年4月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年12月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年7月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年12月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和52年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月12日規則第14号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、昭和53年12月までは100分の13(現行どおり)とし、昭和54年1月から3月までは100分の8とする。

(昭和54年10月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年11月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月30日規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年11月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年11月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成4年4月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年7月1日規則第8号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年4月1日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第13号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年3月10日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年4月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

部局名

範囲

支給割合(月額)

町長の事務部局

課長相当職

給料月額の100分の9

課長補佐相当職

〃    100分の7

病院長

〃    100分の13

病院医師

〃    100分の13

病院看護師長

〃    100分の9

病院看護副師長

〃    100分の7

病院検査技師長

〃    100分の7

病院放射線技師長

〃    100分の7

病院理学療法士長

〃    100分の7

病院薬剤師長

〃    100分の9

病院副薬剤師長

〃    100分の7

 

会計管理者

〃    100分の9

議会事務局

事務局長

〃    100分の9

教育委員会事務局

課長相当職

〃    100分の9

課長補佐相当職

〃    100分の7

農業委員会事務局

事務局長

〃    100分の9

雄武町職員管理職手当支給規則

昭和44年12月26日 規則第5号

(平成28年4月19日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和44年12月26日 規則第5号
昭和45年4月18日 規則第2号
昭和47年12月27日 規則第5号
昭和48年4月1日 規則第1号
昭和48年11月2日 規則第10号
昭和49年7月23日 規則第6号
昭和49年12月14日 規則第8号
昭和50年5月1日 規則第4号
昭和51年3月31日 規則第3号
昭和51年7月31日 規則第6号
昭和52年3月31日 規則第7号
昭和53年4月4日 規則第5号
昭和53年8月12日 規則第14号
昭和54年10月3日 規則第12号
昭和55年11月29日 規則第7号
昭和56年3月30日 規則第1号
平成2年11月22日 規則第7号
平成3年11月26日 規則第11号
平成4年4月22日 規則第8号
平成5年3月31日 規則第9号
平成6年7月1日 規則第8号
平成9年4月1日 規則第8号
平成10年3月25日 規則第11号
平成11年4月23日 規則第9号
平成12年4月1日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第8号
平成15年7月1日 規則第13号
平成18年3月10日 規則第5号
平成19年3月20日 規則第14号
平成20年3月21日 規則第7号
平成28年4月19日 規則第12号