○語学指導等を行う外国青年の給料等に関する条例

平成4年3月19日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、外国青年招致事業により雄武町において語学指導等を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の給料等について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料等の支給)

第2条 外国青年には、給料及び旅費を支給する。

(給料)

第3条 外国青年の給料は、月額330千円を基準とし規則で定める。

(旅費)

第4条 外国青年の旅費は、町職員の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)の例による。

(給料及び旅費の支給方法)

第5条 外国青年の給料及び旅費の支給方法は、町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号)及び町職員の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

語学指導等を行う外国青年の給料等に関する条例

平成4年3月19日 条例第12号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成4年3月19日 条例第12号
平成5年3月22日 条例第4号