○雄武町職員の給与に関する条例
昭和26年3月3日
条例第13号
(目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、住居手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額を職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 (別表第1)
(2) 医療職給料表 (別表第2、第3、第4)
(昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条第2項で定める職務の区分に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成6年条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その日前においてその日に最も近い日で、休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 特別の事情により前項の規定により難い場合には、別に給料の支給日を定める。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として、日割によって計算する。
(給与の支払)
第6条の2 給与は、現金で直接その職員に支払わなければならない。
2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第6条の3 町長は、毎月給与を支給する際、職員の給与から次の各号に掲げる掛金等に相当する金額を控除して支給することができる。
(1) 北海道市町村職員共済組合及び北海道市町村職員福祉協会に納付すべき掛金等
(2) 職員団体の組合費等
(3) 職員が組織する互助会等の会費等
(4) 町に納付すべき住宅料、上下水道料及びその他の徴収金
(5) 団体取扱いに係る各種生命保険・損害保険の保険料
(6) 各種貯金及び償還金
(7) その他町長が適当と認めたもの
(給料の調整額)
第7条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職務に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25の金額を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(通勤手当)
第10条の2 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを通例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の交通用具で町長が認めるものを使用することを通例とする職員
(3) 前2号の規定に該当する職員が交通機関及び自転車等を使用しないで通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満の場合を除く。
2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、当該職員の1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)とする。
(特殊勤務手当)
第10条の3 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日に当っても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。
3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時より翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に、寒冷地手当の月額を加算した額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第14条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円、半日直は2,200円を支給する。ただし、医師については、宿直勤務は50,000円、日直勤務は70,000円、半日直勤務は35,000円とし、看護師については、宿日直勤務は4,400円、半日直勤務は2,200円とする。
(管理職員特別勤務手当)
第14条の3 管理職員特別勤務手当は、管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員(以下「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当)
第14条の4 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定する職にある職員に対し、その職務の特殊性に基づき町長の定める基準に従い支給する。
2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の25を超えてはならない。
(寒冷地手当)
第14条の6 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に常時勤務に服する職員に対し、各月支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における世帯等の区分に応じた次の表に掲げた額とする。
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
23,360円 | 13,060円 | 8,800円 |
3 寒冷地手当の支給日は、各月の給料支給日とする。
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第15条の5第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁固以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたもの
(期末手当支給の一時差し止め)
第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消を申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は法第49条の処分説明書とそれぞれみなして、法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第15条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(休職者の給与)
第15条の5 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号にかかげる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項に掲げる事由以外に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(住居手当)
第15条の6 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町職員住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 当該職員の所有に係る住宅のうち当該職員又は職員の扶養親族たる者によって新築され、又は購入の日から起算して5年を経過していないものに居住している職員で世帯主であるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 10,000円
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第15条の8 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(専従休職者の給与)
第15条の9 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(条例施行に関し必要な事項)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。
2 次の条例は、これを廃止する。
(1) 昭和23年6月以降の雄武町職員の俸給等に関する条例
(2) 雄武町職員新給与支給条例
(3) 労働基準法等の施行に伴う職員の給与応急措置条例
(4) 雄武町職員年末手当支給条例
3 別表第1から第4までの規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 雄武町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第5号)による改正前の雄武町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 雄武町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 雄武町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和27年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附則(昭和27年12月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和28年1月20日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。ただし、第14条の2の規定は、昭和28年1月1日から、第15条及び第15条の2の規定は、昭和28年度から適用する。
2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応する号俸とする。
3 前項に求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
4 改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和28年10月1日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和28年度に限り、6月に支給する期末手当の額をその支給額の5割以内において増額して支給することができる。この場合における支給率及び支給期日は、町長が定める。
3 第10条の3の規定の適用については、規則で定める。
4 雄武町報酬有給職員給与条例の一部改正 略
5 この条例及び「雄武町職員の分限の手続及び効果に関する条例」施行の件、既に休職手続を経ないで第10条及び第15条の3に規定する給与支給期間を超えて勤務しない職員については、速やかに休職手続を為すものとし、その休職期間中の第15条の3に規定する給与の支給期間を1年以内の期間について任命権者が定めるものとする。
附則(昭和28年12月26日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和28年度に限り、12月に支給する期末手当の額は、別に定める。
附則(昭和29年1月21日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その者の切替日における号俸は改正前の条例の適用により切替日においてその者の受けていた給料月額に対応する号俸とする。
3 この条例施行の日から当分の間勤務地手当の支給を停止する。
附則(昭和29年3月27日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年度から適用する。
2 昭和29年度に限り、第15条の2の改正規定にかかわらず6月15日に支給する勤勉手当を12月15日現在において在職する職員に加算して支給するものとする。
3 昭和29年12月に支給する期末手当は、第15条第2項第1号の規定にかかわらず100分の75とする。
附則(昭和30年3月27日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和30年12月に支給する期末手当は、第15条第2項各号の規定にかかわらず次の率による。
(1) 在職期間が6月の場合 100分の100
(2) 在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の60
(3) 在職期間が3月未満の場合 100分の30
附則(昭和31年12月25日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
2 昭和31年12月15日に支給する期末手当については、第15条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額以内を支給する。
(1) 在職期間が6月の場合 100分の115
(2) 在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の69
(3) 在職期間が3月未満の場合 100分の35
附則(昭和32年4月2日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年12月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。
附則(昭和33年12月6日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(昭和34年9月30日迄の間の給料月額)
2 別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、附則別表第1及び附則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
附則(昭和35年10月1日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年1月12日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、改正前の条例の規定により、その者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
3 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、別に規則で定める。
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年10月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払いされた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年1月10日条例第1号)
(施行期間)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替に伴う措置)
2 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年4月10日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の雄武町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号俸に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸及び条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸及び給料月額は、別に定める。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和34年4月1日以後の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(関係条例の廃止)
4 雄武町職員の給与の切替措置に関する条例(昭和32年条例第22号)は、廃止する。
附則(昭和39年2月15日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(切替に伴う措置)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日において、その者が属していた職務の等級とする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年4月17日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年1月14日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は、別に定める。
3 この条例の施行前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和39年9月1日からこの条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年4月3日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年1月24日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は、別に定める。
3 この条例施行前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和40年9月1日から、この条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年1月28日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は、別に定める。
3 この条例施行前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和41年9月1日からこの条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和42年12月26日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、別に定める。
3 この条例施行前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年7月30日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 この条例施行前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 雄武町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年条例第25号)は、廃止する。
附則(昭和43年12月26日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中(給料表)別表第1は、昭和43年7月1日、別表第2は、昭和43年12月1日、第10条の2(通勤手当)は、昭和43年5月1日、第14条の5(寒冷地手当)は、昭和43年8月31日、第15条(期末手当)及び第15条の2(勤勉手当)については、昭和44年4月1日よりそれぞれ適用する。
2 改正後の条例の適用を受ける職員で条例第14条の5第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次に掲げる額に改正前の条例第14条の5第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第14条の5の基準額とする。
(1) 基準日において当該職員の受ける職務の等級の号棒の昭和43年8月31日における額に1,100円を加算した額
3 昭和43年8月31日に支給する寒冷地手当については、改正後の条例第14条の5第2項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。
4 職員の切替日における職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた号俸とする。
5 この条例施行前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年1月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月2日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第2は、昭和44年7月1日、別表第3、別表第4については、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
2 昭和44年6月1日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第5条の2の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるは「改正前の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と同条例第15条の2第2項中「受けるべき」とあるは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
3 改正前の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し、必要な事項は、別に定める。
附則(昭和45年12月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第4条第4項及び第5項の改正規定は、昭和46年4月1日から第14条の2の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。
3 この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し、必要な事項は、別に定める。
附則(昭和46年12月23日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第8条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下切替日という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
行政職給料表(別表第1) | 5 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| ||
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月27日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年3月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受けている号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の「特定号俸職員の号俸切替表」の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員の新号俸は、その者の旧号俸に対応する新号俸欄に定める号俸とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員のうち、切替日において旧号俸を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号俸欄に定める号俸を受けるものとしこれらの者の切替日から新号俸を受けるまでの間の俸給月額は、その者の旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
3 前項により新号俸が定められた職員の旧号俸を受けていた期間は、新号俸を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員については、旧号俸を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を超える期間に限って通算する。
(給与の内払)
4 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
特定号俸職員の号俸切替表
行政職俸給表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
ア | イ | ||||
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,000 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 |
備考 これらの表の期間欄の「ア」欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に、「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年7月1日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、医療職俸給表(3)の職務の等級の最高の号俸、又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職俸給表(3)の適用を受ける職員で、別に定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日において医療職俸給表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上、必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
6 昭和49年4月1日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の、改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるところによる。
7 昭和49年4月2日から、この条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和49年11月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第14条の2及び第15条の規定は昭和49年9月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 寒冷地手当の石炭加給額については、昭和49年度支給分に限り、扶養親族のある世帯主は69,840円、扶養親族のない世帯主は46,560円、その他の職員は23,280円とそれぞれ読替えるものとする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月29日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において改正前の条例第15条の4の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の4の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)中、第3条、第8条、第10条の2、第14条の2、第14条の5、第15条の4は、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年9月27日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において改正前の条例第15条の4の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の4の規定にかかわらず昭和53年3月31日までは従前の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和54年1月8日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第15条の規定は、昭和54年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
3 昭和54年3月の期末手当の額は、条例第15条第2項の規定にかかわらず同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に条例第15条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と100分の250と読み替えて条例第15条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年2月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月19日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第15条の4の規定中支給額が従来の額を下回ることとなる者については、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和55年2月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額及び最高限度額等に関する経過措置)
2 改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第14条の5の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から2月末日までの期間に採用された職員にあっては採用の日)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第14条の5に規定する割合を乗ずべき額とみなして同条の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第14条の5の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもって当該職員に係る同条の基準額とする。
3 昭和55年8月30日から2月末日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例の規定により算出した場合における基準額が改正前の条例の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例及び前項本文の規定にかかわらず当該旧基準額をもって当該職員に係る同条の基準額とする。
4 石炭加給額については、当分の間扶養親族のある世帯主の職員は160,000円、扶養親族のない世帯主の職員は106,700円、その他の職員は53,400円とそれぞれ読替えるものとする。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和56年12月25日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昭和56年度の期末手当の算定に係る給料及び扶養手当は、改正前の額による。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において改正前の条例第15条の4の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の4の規定にかかわらず昭和57年3月31日までは従前の例による。
(寒冷地手当の基準額及び最高限度額等に関する経過措置)
3 寒冷地手当の基準額及び最高限度額等については、当分の間昭和55年条例第26号の附則第2条及び第3条を当該年に読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和58年12月23日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(職務の級への切替)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に規則で定めるところによるそのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
4 前項の規定により、新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の昇給は、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の雄武町職員の給与に関する条例の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸並びにこれを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
切替日において給料表の適用を受けることとなる職員
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 | ||
医療職給料表(1) | 2等級 | 1級 |
1等級 | 2級 | |
医療職給料表(2) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
3級 | ||
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(3) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
ア 行政職給料表
旧号俸 | 新号俸 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
イ 医療職給料表(1)
旧号俸 | 新号俸 | |
1級 | 2級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 |
|
22 | 22 |
|
23 | 23 |
|
ウ 医療職給料表(2)
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 18 |
|
22 | 22 | 22 | 18 |
|
23 | 23 | 23 | 19 |
|
24 | 24 | 24 | 19 |
|
エ 医療職給料表(3)
旧号俸 | 新号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 |
27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 24 |
28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
|
29 | 29 | 29 |
|
|
|
30 |
| 30 |
|
|
|
附則(昭和61年12月23日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし第14条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年6月10日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 第15条の4の改正規定により手当が支給されなくなる者及び支給額が従来の額を下回ることとなる者については、昭和63年3月31日迄の間、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年7月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月21日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年3月27日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月21日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項別表第1の8級に係わる部分及び同条第2項別表第5・第8の改正規定は、平成2年1月1日から、第14条の5第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第15条の3第1項の改正規定は、平成3年1月1日から、第14条の5第2項の改正規定は、平成3年8月31日から適用する。
(特定の号俸の切替等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸が、附則別表に掲げる職務の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(二) | 1級 |
医療職給料表(三) | 1級 2級 |
附則(平成3年12月20日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第8条第3項、第4項及び第14条の2の改正規定は、平成4年1月1日から、第14条の6第2項の改正規定は、平成3年8月31日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年3月19日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月18日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 第15条の4の改正規定により手当が支給されなくなる者及び支給額が従来の額を下回ることとなる者については、平成5年3月3日までの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月17日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 平成5年度に限り、第15条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
3 第15条及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第15条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に270分の10を乗じて得た額
4 平成5年12月2日以降新たに第15条の規定の適用を受ける職員となつた者に対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は適用しない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年11月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第14条の2及び第15条の4の規定は、平成7年1月1日から施行する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成7年12月21日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の規定は、平成8年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月24日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の規定は、平成9年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 基準額の改正に伴い、改正後の基準額が平成8年度の基準額に達しないこととなる場合において、その額が次の表に定める額を超えるときは、改正後の基準額にかかわらず、平成8年度の基準額から同表の当該期間の区分に応じ同表に定める額を減じた額をもって当該職員に係る基準額とする。なお、新たに職員となった者については、経過措置は適用しない。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 3万円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 5万円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 7万円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 9万円 |
附則(平成9年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月18日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の改正規定は平成11年1月1日から、第15条から第15条の5までの改正規定は平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月1日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の改正規定は平成12年1月1日から適用する。
(特例措置)
2 平成11年度に限り、第15条第2項中「100分の145」とあるのは「100分の160」に、「100分の175」とあるのは「100分の165」に、「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年3月21日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成12年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き別表給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(以下「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(58歳を超えていない職員に限る。以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給にあっては、なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き別表給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との接近の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるもので、50歳を超えて55歳を超えない職員(誕生日が昭和20年4月2日から昭和25年4月1日までの者)は、条例第4条第6項の規定に係わらず、昇給停止年齢に達した日後も次により昇給させることができる。
(1) 53歳を超えて55歳を超えていない者(誕生日が昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの者)は、55歳に達した日後の最初の昇給にあっては、なお従前の例による。
(2) 50歳を超え53歳を超えていない者(誕生日が昭和22年4月2日から昭和25年4月1日までの者)は、55歳に達した日後の昇給にあっては、12月とし、以後は昇給しない。
附則(平成12年11月24日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項の規定は平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月19日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月30日条例第20号の4)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月27日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成14年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第2項、第4項及び第5項まで若しくは第15条の5第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第15条第1項後段、又は第15条の5第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年12月25日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の職員の給与に関する条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月1日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当については、改正後の雄武町職員の給与に関する条例第15条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とし、同条第3項中「「100分の85」」とあるのは「「100分の75」」とする。
3 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、前項の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例第15条第2項から第5項まで、並びに第15条の5第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号及び第2号に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。この場合において、当該相当する額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しないこととする。
(1) 平成15年4月1日(その日の翌日以後に新たに職員となったものにあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において給料を支給しないこととされていた期間等がある職員にあっては、当該月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月22日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の寒冷地手当を受けていた世帯主である職員については、第14条の6第2項の規定にかかわらず、扶養親族3人以上の場合は平成17年度から平成19年度まで、扶養親族3人未満の場合は平成17年度から平成18年度まで、扶養親族なしの場合は平成17年度において、それぞれ次に掲げた額とする。
世帯区分 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
扶養親族3人以上 | 40,040 | 34,040 | 28,040 |
扶養親族3人未満 | 34,600 | 28,600 |
|
扶養親族なし | 19,440 |
|
|
附則(平成17年11月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第15条第2項から第5項若しくは第15条の5第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となったものにあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から11月30日までの期間において給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年12月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において給与条例別表第1、第3及び第4の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1、第3及び第4の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
7 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句とする。
第4条第5項 | 第4条第6項 | |
4号俸 | 4号俸 | 2号俸 |
3号俸 | 3号俸 | 1号俸 |
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(雄武町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号俸の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 89 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 96 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 100 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 101 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 | 105 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 | 105 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 | 105 | 108 |
|
| |
12月以上 | 105 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 |
| 109 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 110 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 111 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 112 |
|
| |
12月以上 |
| 113 |
|
| |
30 | 3月未満 |
| 113 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 113 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 113 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 113 |
|
| |
12月以上 |
| 113 |
|
|
ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
|
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
|
| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
|
| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 154 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 155 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 156 |
|
|
|
| |
12月以上 | 157 |
|
|
|
| |
41 | 3月未満 | 157 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 158 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 159 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 160 |
|
|
|
| |
12月以上 | 161 |
|
|
|
|
附則(平成18年12月15日条例第49号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の雄武町職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第15条の5第1項から第3項まで、若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号俸から32号俸まで |
2級 | 1号俸から16号俸まで | |
3級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から40号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(雄武町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第4条 雄武町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年12月21日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号。附則第5項において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第15条の5第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第5項又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成18年条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 特1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号俸から72号俸まで |
2級 | 1号俸から56号俸まで | |
3級 | 1号俸から44号俸まで | |
4級 | 1号俸から28号俸まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号俸から96号俸まで |
2級 | 1号俸から80号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から28号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第5項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「雄武町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第17号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
5 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例の一部改正)
6 雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成6年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成24年4月1日から、第4条の規定は平成25年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第15条の5第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第5項又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成18年条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 特1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から36号俸まで | |
6級 | 1号俸から28号俸まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号俸から84号俸まで |
2級 | 1号俸から68号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から40号俸まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から92号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年12月18日条例第21号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(雄武町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の4第2項及び附則第8項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第15条第5項(給与条例第15条の4第4項において準用する場合及び雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第15条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第21号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年9月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月29日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の雄武町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第21号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月28日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月29日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(雄武町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の4第2項及び附則第8項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第21号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については一人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月15日条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の雄武町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第21号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月14日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)第14条の規定は平成30年11月1日から、同条例第14条の2、別表第1、別表第3及び別表第4の規定は平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の雄武町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月16日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の雄武町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第3条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の雄武町職員の給与に関する条例第15条の6の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条の6の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第15条の6第1項第1号に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第15条の6第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年3月19日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日条例第20号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の雄武町職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第3号。以下この条において「会計年度任用職員給与条例」という。)第15条第1項及び第23条第1項において準用する場合を含む。)及び雄武町職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第15条第4項から第6項まで(雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)第17条の規定により読み替えて適用する場合並びに会計年度任用職員給与条例第15条第1項及び第23条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第15条の5第1項から第6項まで又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成18年条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月25日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(雄武町職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第15条の4第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項及び次条において「会計年度任用職員給与条例」という。)による改正後の会計年度任用職員給与条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年3月13日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(雄武町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される雄武町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される雄武町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の2第4項及び第11条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第15条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 雄武町職員の給与に関する条例第4条第2項、第3項、第5項及び第7項から第9項まで、第8条、第9条、第14条の6並びに第15条の6並びに新給与条例第4条第4項及び第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第5項から第11項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年11月29日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(雄武町職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第15条第2項及び第3項並びに第15条の4第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項及び次条において「会計年度任用職員給与条例」という。)による改正後の会計年度任用職員給与条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月21日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
特1 | 157,700 | |||||||
特2 | 158,800 | |||||||
特3 | 159,900 | |||||||
特4 | 161,000 | |||||||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
備考:この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表(一)
(単位:円)
号俸 | 給料月額 |
1 | 730,000 |
2 | 868,000 |
3 | 970,000 |
4 | 1,067,000 |
5 | 1,100,000 |
6 | 1,164,000 |
7 | 1,217,000 |
8 | 1,266,000 |
9 | 1,325,000 |
10 | 1,374,000 |
11 | 1,422,000 |
12 | 1,470,000 |
13 | 1,523,000 |
14 | 1,577,000 |
15 | 1,625,000 |
16 | 1,674,000 |
17 | 1,723,000 |
18 | 1,772,000 |
19 | 1,831,000 |
20 | 1,880,000 |
21 | 1,929,000 |
22 | 1,978,000 |
23 | 2,027,000 |
24 | 2,085,000 |
25 | 2,134,000 |
26 | 2,183,000 |
27 | 2,231,000 |
28 | 2,279,000 |
29 | 2,386,000 |
備考:この表は、病院に勤務する医師に適用する。
別表第3(第3条関係)
医療職給料表(二)
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | ||
2 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | ||
3 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | ||
4 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | ||
5 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | ||
6 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | ||
7 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | ||
8 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | ||
9 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | ||
10 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | ||
11 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | ||
12 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | ||
13 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | ||
14 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | ||
15 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | ||
16 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | ||
17 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | ||
18 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | ||
19 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | ||
20 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | ||
21 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | ||
22 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | ||
23 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | ||
24 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | ||
25 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | ||
26 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | ||
27 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | ||
28 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | ||
29 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | ||
30 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | ||
31 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | ||
32 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | ||
33 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | ||
34 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | ||
35 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | ||
36 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | ||
37 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | ||
38 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | ||
39 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | ||
40 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | ||
41 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | ||
42 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | ||
43 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | ||
44 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | ||
45 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | ||
46 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | ||
47 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | ||
48 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | ||
49 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | ||
50 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | ||
51 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | ||
52 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | ||
53 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | ||
54 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | ||
55 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | ||
56 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | ||
57 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | ||
58 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | ||
59 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | ||
60 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | ||
61 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | ||
62 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | ||
63 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | ||
64 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | ||
65 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | ||
66 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | ||
67 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | ||
68 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | ||
69 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | ||
70 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | ||
71 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | ||
72 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | ||
73 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | ||
74 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | ||
75 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | ||
76 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | ||
77 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | ||
78 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | ||
79 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | ||
80 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | ||
81 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | ||
82 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | ||
83 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | ||
84 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | ||
85 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | ||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | |||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | |||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | |||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | |||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | |||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | |||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | |||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | |||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | |||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | |||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | |||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | |||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | |||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | |||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | |||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | |||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | |||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | |||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | |||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | |||
106 | 332,400 | |||||
107 | 332,800 | |||||
108 | 333,000 | |||||
109 | 333,200 | |||||
110 | 333,600 | |||||
111 | 334,000 | |||||
112 | 334,400 | |||||
113 | 334,600 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 216,300 | 244,500 | 257,900 | 283,100 |
備考:この表は、病院に勤務する薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師・栄養師・理学療法士・臨床工学技師に適用する。
別表第4(第3条関係)
医療職給料表(三)
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | ||
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | ||
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | ||
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | ||
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | ||
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | ||
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | ||
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | ||
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | ||
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | ||
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | ||
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | ||
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | ||
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | ||
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | ||
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | ||
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | ||
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | ||
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | ||
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | ||
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | ||
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | ||
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | ||
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | ||
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | ||
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | ||
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | ||
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | ||
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | ||
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | ||
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | ||
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | ||
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | ||
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | ||
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | ||
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | ||
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | ||
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | ||
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | ||
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | ||
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | ||
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | ||
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | ||
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | ||
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | ||
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | ||
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | ||
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | ||
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | ||
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | ||
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | ||
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | ||
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | ||
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | ||
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | ||
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | ||
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | ||
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | ||
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | ||
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | ||
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | ||
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | ||
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | ||
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | ||
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | ||
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | ||
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | ||
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | ||
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | ||
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | ||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | ||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | ||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | ||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | ||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | ||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | ||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | ||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | ||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | ||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | ||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | ||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | ||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | ||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | ||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | ||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | ||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | ||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | ||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | ||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | ||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | ||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | ||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | ||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | |||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | |||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | |||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | |||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | |||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | |||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | |||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | |||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | |||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | |||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | |||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | |||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | |||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | |||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | |||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | |||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | |||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | |||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | |||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | |||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | ||||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | ||||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | ||||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | ||||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | ||||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | ||||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | ||||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | ||||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | ||||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | ||||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | ||||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | ||||
126 | 298,500 | 329,300 | |||||
127 | 298,800 | 329,700 | |||||
128 | 299,200 | 329,900 | |||||
129 | 299,400 | 330,100 | |||||
130 | 299,700 | 330,300 | |||||
131 | 300,100 | 330,700 | |||||
132 | 300,500 | 330,900 | |||||
133 | 300,700 | 331,200 | |||||
134 | 301,000 | 331,600 | |||||
135 | 301,400 | 332,000 | |||||
136 | 301,700 | 332,400 | |||||
137 | 301,900 | 332,700 | |||||
138 | 302,200 | 333,100 | |||||
139 | 302,600 | 333,500 | |||||
140 | 302,900 | 333,900 | |||||
141 | 303,100 | 334,200 | |||||
142 | 303,500 | 334,600 | |||||
143 | 303,900 | 334,900 | |||||
144 | 304,200 | 335,300 | |||||
145 | 304,400 | 335,600 | |||||
146 | 304,600 | 336,000 | |||||
147 | 304,900 | 336,400 | |||||
148 | 305,300 | 336,800 | |||||
149 | 305,500 | 337,100 | |||||
150 | 305,700 | 337,500 | |||||
151 | 306,000 | 337,900 | |||||
152 | 306,300 | 338,300 | |||||
153 | 306,700 | 338,600 | |||||
154 | 306,900 | ||||||
155 | 307,100 | ||||||
156 | 307,400 | ||||||
157 | 307,700 | ||||||
158 | 308,000 | ||||||
159 | 308,300 | ||||||
160 | 308,600 | ||||||
161 | 309,000 | ||||||
162 | 309,300 | ||||||
163 | 309,600 | ||||||
164 | 309,900 | ||||||
165 | 310,300 | ||||||
166 | 310,600 | ||||||
167 | 310,900 | ||||||
168 | 311,200 | ||||||
169 | 311,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 |
備考:この表は、保健師及び病院に勤務する看護師・准看護師に適用する。
別表第5(第3条関係)
行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1 | 定型的な業務を行う職務 |
2 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3 | 主査の職務 |
4 | 係長の職務 |
5 | 1 課長・事務局長・事務長・所長・館長・参事・室長(教育委員会所管施設の所長・館長を除く。以下「課長等」という。)の職務 2 課長補佐の職務 |
6 | 課長等の職務で、極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
別表第6(第3条関係)
医療職給料表(2)級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1 | 調剤業務を行う薬剤師の職務 診療放射線技師の職務 臨床検査技師の職務 栄養管理業務を行う栄養士の職務 理学療法士の職務 臨床工学技士の職務 |
2 | 調剤業務を行う薬剤師の職務で高度の経験を要する職務 診療放射線技師の職務で高度の経験を要する職務 臨床検査技師の職務で高度の経験を要する職務 栄養管理業務を行う栄養士の職務で高度の経験を要する職務 理学療法士の職務で高度の経験を要する職務 臨床工学技士の職務で高度の経験を要する職務 |
3 | 調剤業務を行う薬剤師の職務で相当高度の経験を要する職務 診療放射線技師の職務で相当高度の経験を要する職務 臨床検査技師の職務で相当高度の経験を要する職務 理学療法士の職務で相当高度の経験を要する職務 臨床工学技士の職務で相当高度の経験を要する職務 |
4 | 調剤業務を行う薬剤師の職務で特に高度の経験を要する職務 診療放射線技師の職務で特に高度の経験を要する職務 臨床検査技師の職務で特に高度の経験を要する職務 理学療法士の職務で特に高度の経験を要する職務 臨床工学技士の職務で特に高度の経験を要する職務 |
別表第7(第3条関係)
医療職給料表(3)級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1 | 准看護師の職務 |
2 | 1 看護師の職務 2 准看護師の職務で、高度の経験を要する職務 3 保健師の職務 |
3 | 1 看護師の職務で、相当高度の経験を要する職務 2 准看護師の職務で、特に高度の経験を要する職務 3 保健師の職務で、相当高度の経験を要する職務 |
4 | 1 看護師長の職務 2 看護師の職務で、特に高度の経験を要する職務 3 保健師長の職務 4 保健師の職務で、特に高度の経験を要する職務 |
5 | 1 看護師長の職務で、特に高度の経験を要する職務 2 保健師長の職務で、特に高度の経験を要する職務 |