○雄武町職員の給与に関する条例

昭和26年3月3日

条例第13号

(目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、住居手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額を職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 (別表第1)

(2) 医療職給料表 (別表第2、第3、第4)

2 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき、標準的な職務の内容は、別表第5別表第6別表第7に定めるところによる。ただし、細目については別に規則で定める。

(昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条第2項で定める職務の区分に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。

3 前項の規定により号俸を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、前項の基準によらないことができる。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成6年条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その日前においてその日に最も近い日で、休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難い場合には、別に給料の支給日を定める。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

(給与の支払)

第6条の2 給与は、現金で直接その職員に支払わなければならない。

2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第6条の3 町長は、毎月給与を支給する際、職員の給与から次の各号に掲げる掛金等に相当する金額を控除して支給することができる。

(1) 北海道市町村職員共済組合及び北海道市町村職員福祉協会に納付すべき掛金等

(2) 職員団体の組合費等

(3) 職員が組織する互助会等の会費等

(4) 町に納付すべき住宅料、上下水道料及びその他の徴収金

(5) 団体取扱いに係る各種生命保険・損害保険の保険料

(6) 各種貯金及び償還金

(7) その他町長が適当と認めたもの

(給料の調整額)

第7条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職務に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25の金額を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については一人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(通勤手当)

第10条の2 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを通例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の交通用具で町長が認めるものを使用することを通例とする職員

(3) 前2号の規定に該当する職員が交通機関及び自転車等を使用しないで通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満の場合を除く。

2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、当該職員の1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)とする。

3 第1項第2号に掲げる職員(次項に掲げる職員を除く。)に支給する通勤手当の月額は、片道5キロメートル未満の職員にあっては2,000円、片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員にあっては4,200円、片道10キロメートル以上15キロメートル未満の職員にあっては7,100円、片道15キロメートル以上20キロメートル未満の職員にあっては10,000円、片道20キロメートル以上25キロメートル未満の職員にあっては12,900円、片道25キロメートル以上30キロメートル未満の職員にあっては15,800円、30キロメートル以上の職員にあっては18,700円とする。

4 第1項第2号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員に限る。)に支給する通勤手当の月額は、前項に掲げる額からその額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

(特殊勤務手当)

第10条の3 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることになる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日に当っても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。

(夜間勤務手当)

第13条 正規の勤務時間として午後10時より翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に、寒冷地手当の月額を加算した額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第14条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円、半日直は2,200円を支給する。ただし、医師については、宿直勤務は50,000円、日直勤務は70,000円、半日直勤務は35,000円とし、看護師については、宿日直勤務は4,400円、半日直勤務は2,200円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の3 管理職員特別勤務手当は、管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員(以下「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理職手当)

第14条の4 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定する職にある職員に対し、その職務の特殊性に基づき町長の定める基準に従い支給する。

2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の25を超えてはならない。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第14条の5 第11条第12条第2項第13条の規定は、第14条の3第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(寒冷地手当)

第14条の6 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に常時勤務に服する職員に対し、各月支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における世帯等の区分に応じた次の表に掲げた額とする。

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

23,360円

13,060円

8,800円

3 寒冷地手当の支給日は、各月の給料支給日とする。

(端数計算)

第14条の7 第11条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150、100分の125の額を算定する場合において当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切上げるものとする。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第15条の5第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基準額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて、100分の15を超えない範囲以内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第15条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁固以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたもの

(期末手当支給の一時差し止め)

第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消を申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は法第49条の処分説明書とそれぞれみなして、法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第15条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者の定める基準にしたがって定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第15条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第15条の4第3項」に、「合計額」を「給料の月額」にそれぞれ読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは「第15条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第15条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)

第15条の5 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号にかかげる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項に掲げる事由以外に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第15条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の2及び第15条の3の規定を準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは、「第15条の5第6項」と読み替えるものとする。

(住居手当)

第15条の6 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町職員住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 当該職員の所有に係る住宅のうち当該職員又は職員の扶養親族たる者によって新築され、又は購入の日から起算して5年を経過していないものに居住している職員で世帯主であるもの

2 住居手当の月額は次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 10,000円

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第15条の7 第4条第2項から第9項まで、第8条第9条第14条の6及び前条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第15条の8 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(専従休職者の給与)

第15条の9 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(条例施行に関し必要な事項)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

2 次の条例は、これを廃止する。

(1) 昭和23年6月以降の雄武町職員の俸給等に関する条例

(2) 雄武町職員新給与支給条例

(3) 労働基準法等の施行に伴う職員の給与応急措置条例

(4) 雄武町職員年末手当支給条例

3 別表第1から第4までの規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 給料月額は、平成16年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額に100分の97を乗じて得た額とする。ただし、第3条第1項第2号に定める別表第2の給料月額並びに第11条から第13条までに規定する額及び第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、第3条及び第4条の規定により定められる額とする。

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 雄武町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第5号)による改正前の雄武町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 雄武町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 雄武町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和27年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和27年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年1月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。ただし、第14条の2の規定は、昭和28年1月1日から、第15条及び第15条の2の規定は、昭和28年度から適用する。

2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応する号俸とする。

3 前項に求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

4 改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和28年10月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和28年度に限り、6月に支給する期末手当の額をその支給額の5割以内において増額して支給することができる。この場合における支給率及び支給期日は、町長が定める。

3 第10条の3の規定の適用については、規則で定める。

4 雄武町報酬有給職員給与条例の一部改正 略

5 この条例及び「雄武町職員の分限の手続及び効果に関する条例」施行の件、既に休職手続を経ないで第10条及び第15条の3に規定する給与支給期間を超えて勤務しない職員については、速やかに休職手続を為すものとし、その休職期間中の第15条の3に規定する給与の支給期間を1年以内の期間について任命権者が定めるものとする。

(昭和28年12月26日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和28年度に限り、12月に支給する期末手当の額は、別に定める。

(昭和29年1月21日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その者の切替日における号俸は改正前の条例の適用により切替日においてその者の受けていた給料月額に対応する号俸とする。

3 この条例施行の日から当分の間勤務地手当の支給を停止する。

(昭和29年3月27日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年度から適用する。

2 昭和29年度に限り、第15条の2の改正規定にかかわらず6月15日に支給する勤勉手当を12月15日現在において在職する職員に加算して支給するものとする。

3 昭和29年12月に支給する期末手当は、第15条第2項第1号の規定にかかわらず100分の75とする。

(昭和30年3月27日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和30年12月に支給する期末手当は、第15条第2項各号の規定にかかわらず次の率による。

(1) 在職期間が6月の場合 100分の100

(2) 在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の60

(3) 在職期間が3月未満の場合 100分の30

(昭和31年12月25日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2 昭和31年12月15日に支給する期末手当については、第15条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額以内を支給する。

(1) 在職期間が6月の場合 100分の115

(2) 在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の69

(3) 在職期間が3月未満の場合 100分の35

(昭和32年4月2日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年12月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。

(昭和33年12月6日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年9月30日迄の間の給料月額)

2 別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、附則別表第1及び附則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和35年10月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年1月12日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、改正前の条例の規定により、その者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

3 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、別に規則で定める。

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年10月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払いされた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年1月10日条例第1号)

(施行期間)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替に伴う措置)

2 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年4月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号俸の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の雄武町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号俸に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸及び条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸及び給料月額は、別に定める。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和34年4月1日以後の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(関係条例の廃止)

4 雄武町職員の給与の切替措置に関する条例(昭和32年条例第22号)は、廃止する。

(昭和39年2月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(切替に伴う措置)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日において、その者が属していた職務の等級とする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年4月17日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年1月14日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は、別に定める。

3 この条例の施行前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和39年9月1日からこの条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年4月3日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年1月24日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は、別に定める。

3 この条例施行前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和40年9月1日から、この条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年1月28日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は、別に定める。

3 この条例施行前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和41年9月1日からこの条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和42年12月26日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、別に定める。

3 この条例施行前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年7月30日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 雄武町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年条例第25号)は、廃止する。

(昭和43年12月26日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中(給料表)別表第1は、昭和43年7月1日、別表第2は、昭和43年12月1日、第10条の2(通勤手当)は、昭和43年5月1日、第14条の5(寒冷地手当)は、昭和43年8月31日、第15条(期末手当)及び第15条の2(勤勉手当)については、昭和44年4月1日よりそれぞれ適用する。

2 改正後の条例の適用を受ける職員で条例第14条の5第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次に掲げる額に改正前の条例第14条の5第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第14条の5の基準額とする。

(1) 基準日において当該職員の受ける職務の等級の号棒の昭和43年8月31日における額に1,100円を加算した額

3 昭和43年8月31日に支給する寒冷地手当については、改正後の条例第14条の5第2項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

4 職員の切替日における職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた号俸とする。

5 この条例施行前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年1月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月2日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第2は、昭和44年7月1日、別表第3、別表第4については、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

2 昭和44年6月1日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第5条の2の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるは「改正前の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と同条例第15条の2第2項中「受けるべき」とあるは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

3 改正前の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し、必要な事項は、別に定める。

(昭和45年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第4条第4項及び第5項の改正規定は、昭和46年4月1日から第14条の2の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。

3 この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し、必要な事項は、別に定める。

(昭和46年12月23日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第8条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下切替日という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

行政職給料表(別表第1)

5

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年12月27日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受けている号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の「特定号俸職員の号俸切替表」の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員の新号俸は、その者の旧号俸に対応する新号俸欄に定める号俸とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員のうち、切替日において旧号俸を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号俸欄に定める号俸を受けるものとしこれらの者の切替日から新号俸を受けるまでの間の俸給月額は、その者の旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。

3 前項により新号俸が定められた職員の旧号俸を受けていた期間は、新号俸を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員については、旧号俸を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を超える期間に限って通算する。

(給与の内払)

4 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

特定号俸職員の号俸切替表

行政職俸給表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,000

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,800

19

18

6

9

88,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

備考 これらの表の期間欄の「ア」欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に、「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年7月1日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、医療職俸給表(3)の職務の等級の最高の号俸、又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職俸給表(3)の適用を受ける職員で、別に定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日において医療職俸給表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上、必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

6 昭和49年4月1日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の、改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるところによる。

7 昭和49年4月2日から、この条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和49年11月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第14条の2及び第15条の規定は昭和49年9月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 寒冷地手当の石炭加給額については、昭和49年度支給分に限り、扶養親族のある世帯主は69,840円、扶養親族のない世帯主は46,560円、その他の職員は23,280円とそれぞれ読替えるものとする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月29日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において改正前の条例第15条の4の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の4の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)中、第3条、第8条、第10条の2、第14条の2、第14条の5、第15条の4は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年9月27日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において改正前の条例第15条の4の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の4の規定にかかわらず昭和53年3月31日までは従前の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和54年1月8日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第15条の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

3 昭和54年3月の期末手当の額は、条例第15条第2項の規定にかかわらず同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に条例第15条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と100分の250と読み替えて条例第15条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。

(規則への委任)

4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年2月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月19日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第15条の4の規定中支給額が従来の額を下回ることとなる者については、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和55年2月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額及び最高限度額等に関する経過措置)

2 改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第14条の5の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から2月末日までの期間に採用された職員にあっては採用の日)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第14条の5に規定する割合を乗ずべき額とみなして同条の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第14条の5の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもって当該職員に係る同条の基準額とする。

3 昭和55年8月30日から2月末日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例の規定により算出した場合における基準額が改正前の条例の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例及び前項本文の規定にかかわらず当該旧基準額をもって当該職員に係る同条の基準額とする。

4 石炭加給額については、当分の間扶養親族のある世帯主の職員は160,000円、扶養親族のない世帯主の職員は106,700円、その他の職員は53,400円とそれぞれ読替えるものとする。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和56年12月25日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昭和56年度の期末手当の算定に係る給料及び扶養手当は、改正前の額による。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において改正前の条例第15条の4の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の4の規定にかかわらず昭和57年3月31日までは従前の例による。

(寒冷地手当の基準額及び最高限度額等に関する経過措置)

3 寒冷地手当の基準額及び最高限度額等については、当分の間昭和55年条例第26号の附則第2条及び第3条を当該年に読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和58年12月23日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月21日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(職務の級への切替)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に規則で定めるところによるそのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

4 前項の規定により、新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の昇給は、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の雄武町職員の給与に関する条例の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸並びにこれを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替日において給料表の適用を受けることとなる職員

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

医療職給料表(1)

2等級

1級

1等級

2級

医療職給料表(2)

3等級

1級

2等級

2級

3級

1等級

4級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

ア 行政職給料表

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

15

17

15

19

 

19

19

18

16

18

16

20

 

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

イ 医療職給料表(1)

旧号俸

新号俸

1級

2級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

 

22

22

 

23

23

 

ウ 医療職給料表(2)

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

3

3

3

1

3

4

4

4

1

4

5

5

5

2

5

6

6

6

3

6

7

7

7

4

7

8

8

8

5

8

9

9

9

6

9

10

10

10

7

10

11

11

11

8

11

12

12

12

9

12

13

13

13

10

13

14

14

14

11

14

15

15

15

12

15

16

16

16

13

16

17

17

17

14

17

18

18

18

15

18

19

19

19

16

19

20

20

20

17

20

21

21

21

18

 

22

22

22

18

 

23

23

23

19

 

24

24

24

19

 

エ 医療職給料表(3)

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

4

1

1

5

5

5

5

2

2

6

6

6

6

3

3

7

7

7

7

4

4

8

8

8

8

5

5

9

9

9

9

6

6

10

10

10

10

7

7

11

11

11

11

8

8

12

12

12

12

9

9

13

13

13

13

10

10

14

14

14

14

11

11

15

15

15

15

12

12

16

16

16

16

13

13

17

17

17

17

14

14

18

18

18

18

15

15

19

19

19

19

16

16

20

20

20

20

17

17

21

21

21

21

18

18

22

22

22

22

19

19

23

23

23

23

20

20

24

24

24

24

21

21

25

25

25

25

22

22

26

26

26

26

23

23

27

27

27

27

23

24

28

28

28

28

24

 

29

29

29

 

 

 

30

 

30

 

 

 

(昭和61年12月23日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし第14条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年6月10日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月21日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 第15条の4の改正規定により手当が支給されなくなる者及び支給額が従来の額を下回ることとなる者については、昭和63年3月31日迄の間、なお従前の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年7月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月27日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項別表第1の8級に係わる部分及び同条第2項別表第5・第8の改正規定は、平成2年1月1日から、第14条の5第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第15条の3第1項の改正規定は、平成3年1月1日から、第14条の5第2項の改正規定は、平成3年8月31日から適用する。

(特定の号俸の切替等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸が、附則別表に掲げる職務の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表(二)

1級

医療職給料表(三)

1級 2級

(平成3年12月20日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第8条第3項、第4項及び第14条の2の改正規定は、平成4年1月1日から、第14条の6第2項の改正規定は、平成3年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月19日条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 第15条の4の改正規定により手当が支給されなくなる者及び支給額が従来の額を下回ることとなる者については、平成5年3月3日までの間、なお従前の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月17日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 平成5年度に限り、第15条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

3 第15条及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第15条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に270分の10を乗じて得た額

4 平成5年12月2日以降新たに第15条の規定の適用を受ける職員となつた者に対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は適用しない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年11月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第14条の2及び第15条の4の規定は、平成7年1月1日から施行する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年12月21日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の規定は、平成8年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の規定は、平成9年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 基準額の改正に伴い、改正後の基準額が平成8年度の基準額に達しないこととなる場合において、その額が次の表に定める額を超えるときは、改正後の基準額にかかわらず、平成8年度の基準額から同表の当該期間の区分に応じ同表に定める額を減じた額をもって当該職員に係る基準額とする。なお、新たに職員となった者については、経過措置は適用しない。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

9万円

(平成9年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月18日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の改正規定は平成11年1月1日から、第15条から第15条の5までの改正規定は平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月1日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の改正規定は平成12年1月1日から適用する。

(特例措置)

2 平成11年度に限り、第15条第2項中「100分の145」とあるのは「100分の160」に、「100分の175」とあるのは「100分の165」に、「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成12年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き別表給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(以下「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(58歳を超えていない職員に限る。以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給にあっては、なお従前の例による。

3 基準日前から引き続き別表給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との接近の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるもので、50歳を超えて55歳を超えない職員(誕生日が昭和20年4月2日から昭和25年4月1日までの者)は、条例第4条第6項の規定に係わらず、昇給停止年齢に達した日後も次により昇給させることができる。

(1) 53歳を超えて55歳を超えていない者(誕生日が昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの者)は、55歳に達した日後の最初の昇給にあっては、なお従前の例による。

(2) 50歳を超え53歳を超えていない者(誕生日が昭和22年4月2日から昭和25年4月1日までの者)は、55歳に達した日後の昇給にあっては、12月とし、以後は昇給しない。

(平成12年11月24日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項の規定は平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月19日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月30日条例第20号の4)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成14年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第2項、第4項及び第5項まで若しくは第15条の5第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第15条第1項後段、又は第15条の5第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の職員の給与に関する条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当については、改正後の雄武町職員の給与に関する条例第15条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とし、同条第3項中「「100分の85」」とあるのは「「100分の75」」とする。

3 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、前項の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例第15条第2項から第5項まで、並びに第15条の5第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号及び第2号に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。この場合において、当該相当する額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しないこととする。

(1) 平成15年4月1日(その日の翌日以後に新たに職員となったものにあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において給料を支給しないこととされていた期間等がある職員にあっては、当該月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月22日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の寒冷地手当を受けていた世帯主である職員については、第14条の6第2項の規定にかかわらず、扶養親族3人以上の場合は平成17年度から平成19年度まで、扶養親族3人未満の場合は平成17年度から平成18年度まで、扶養親族なしの場合は平成17年度において、それぞれ次に掲げた額とする。

世帯区分

17年度

18年度

19年度

扶養親族3人以上

40,040

34,040

28,040

扶養親族3人未満

34,600

28,600

 

扶養親族なし

19,440

 

 

(平成17年11月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第15条第2項から第5項若しくは第15条の5第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となったものにあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から11月30日までの期間において給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給与条例別表第1、第3及び第4の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1、第3及び第4の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

7 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句とする。

第4条第5項

第4条第6項

4号俸

4号俸

2号俸

3号俸

3号俸

1号俸

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(雄武町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号俸の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

8

4

12月以上

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

12

8

12月以上

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

16

12

12月以上

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

20

16

12月以上

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

24

20

12月以上

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

28

24

12月以上

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

32

28

12月以上

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

36

32

12月以上

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

40

36

12月以上

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

44

40

12月以上

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

48

44

12月以上

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

52

48

12月以上

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

56

52

12月以上

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

60

56

12月以上

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

64

60

12月以上

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

68

64

12月以上

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

72

68

12月以上

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

76

72

12月以上

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

80

76

12月以上

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

84

80

12月以上

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

92

 

12月以上

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

96

 

12月以上

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

100

 

12月以上

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

105

106

 

 

6月以上9月未満

105

107

 

 

9月以上12月未満

105

108

 

 

12月以上

105

109

 

 

29

3月未満

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

112

 

 

12月以上

 

113

 

 

30

3月未満

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

113

 

 

12月以上

 

113

 

 

ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

(平成18年12月15日条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の雄武町職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第15条の5第1項から第3項まで、若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から32号俸まで

2級

1号俸から16号俸まで

3級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(雄武町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第4条 雄武町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年12月21日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号。附則第5項において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第15条の5第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第5項又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成18年条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

特1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から72号俸まで

2級

1号俸から56号俸まで

3級

1号俸から44号俸まで

4級

1号俸から28号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第5項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「雄武町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第17号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児休業条例の一部改正)

5 育児休業条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例の一部改正)

6 雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成6年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成24年4月1日から、第4条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第15条の5第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第5項又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成18年条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

特1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から84号俸まで

2級

1号俸から68号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から40号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年12月18日条例第21号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(雄武町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の4第2項及び附則第8項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第15条第5項(給与条例第15条の4第4項において準用する場合及び雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第15条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第21号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年9月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年1月29日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の雄武町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第21号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月28日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月29日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(雄武町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の4第2項及び附則第8項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第21号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については一人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月15日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の雄武町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第21号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月14日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)第14条の規定は平成30年11月1日から、同条例第14条の2、別表第1、別表第3及び別表第4の規定は平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の雄武町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月16日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の雄武町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第3条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の雄武町職員の給与に関する条例第15条の6の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条の6の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第15条の6第1項第1号に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第15条の6第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日条例第20号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の雄武町職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第3号。以下この条において「会計年度任用職員給与条例」という。)第15条第1項及び第23条第1項において準用する場合を含む。)及び雄武町職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第15条第4項から第6項まで(雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)第17条の規定により読み替えて適用する場合並びに会計年度任用職員給与条例第15条第1項及び第23条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第15条の5第1項から第6項まで又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成18年条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月25日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(雄武町職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第15条の4第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項及び次条において「会計年度任用職員給与条例」という。)による改正後の会計年度任用職員給与条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年3月13日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(雄武町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される雄武町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される雄武町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の雄武町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の2第4項及び第11条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第15条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 雄武町職員の給与に関する条例第4条第2項、第3項、第5項及び第7項から第9項まで、第8条、第9条、第14条の6並びに第15条の6並びに新給与条例第4条第4項及び第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第5項から第11項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年11月29日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(雄武町職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第15条第2項及び第3項並びに第15条の4第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項及び次条において「会計年度任用職員給与条例」という。)による改正後の会計年度任用職員給与条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月21日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


特1

157,700






特2

158,800






特3

159,900






特4

161,000






1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

備考:この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表(一)

(単位:円)

号俸

給料月額

1

730,000

2

868,000

3

970,000

4

1,067,000

5

1,100,000

6

1,164,000

7

1,217,000

8

1,266,000

9

1,325,000

10

1,374,000

11

1,422,000

12

1,470,000

13

1,523,000

14

1,577,000

15

1,625,000

16

1,674,000

17

1,723,000

18

1,772,000

19

1,831,000

20

1,880,000

21

1,929,000

22

1,978,000

23

2,027,000

24

2,085,000

25

2,134,000

26

2,183,000

27

2,231,000

28

2,279,000

29

2,386,000

備考:この表は、病院に勤務する医師に適用する。

別表第3(第3条関係)

医療職給料表(二)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

202,800

236,100

258,800

287,400

2

204,400

237,400

259,900

289,200

3

205,900

238,700

261,100

291,200

4

207,300

239,900

262,200

293,100

5

208,800

241,100

263,400

294,900

6

210,000

242,300

264,600

296,900

7

211,200

243,400

265,700

298,700

8

212,400

244,500

266,700

300,600

9

213,800

245,400

267,800

302,400

10

215,300

246,500

268,500

304,000

11

216,800

247,800

269,200

305,500

12

218,300

248,900

270,000

307,100

13

219,700

250,200

271,000

308,800

14

221,200

251,400

272,000

310,700

15

222,700

252,600

273,000

312,700

16

224,200

253,800

274,100

314,500

17

225,500

254,600

275,300

316,300

18

226,800

255,800

276,800

318,200

19

228,200

256,900

278,400

320,100

20

229,500

258,000

280,000

321,900

21

230,600

259,200

281,500

323,700

22

231,700

260,000

283,100

325,600

23

232,800

260,800

284,700

327,400

24

233,900

261,600

286,300

329,300

25

235,000

262,500

287,900

331,000

26

236,200

263,500

289,400

332,900

27

237,400

264,500

290,900

334,800

28

238,500

265,500

292,500

336,600

29

239,500

266,700

293,800

337,900

30

240,800

268,200

295,300

339,700

31

242,200

269,700

296,800

341,400

32

243,400

271,000

298,300

343,200

33

244,400

272,200

299,800

344,900

34

245,700

273,800

301,400

346,700

35

246,600

275,300

303,000

348,500

36

247,800

276,800

304,600

350,300

37

249,000

278,100

305,900

351,900

38

250,100

279,500

307,500

353,600

39

251,100

280,800

309,000

355,200

40

252,100

282,100

310,500

356,800

41

253,000

283,200

312,100

358,000

42

253,800

284,600

313,700

359,100

43

254,600

286,000

315,300

360,300

44

255,400

287,300

316,800

361,500

45

256,200

288,600

317,700

362,500

46

257,400

290,200

319,100

363,300

47

258,600

291,700

320,600

364,300

48

259,700

293,100

322,200

365,400

49

261,000

294,300

323,600

366,400

50

262,300

295,800

324,900

367,400

51

263,400

297,100

326,100

368,400

52

264,400

298,600

327,300

369,300

53

265,400

299,900

328,300

370,100

54

266,500

301,300

329,300

370,900

55

267,600

302,700

330,300

371,800

56

268,700

304,000

331,200

372,600

57

269,400

305,000

331,700

373,100

58

270,500

306,200

332,600

373,900

59

271,600

307,400

333,400

374,700

60

272,500

308,800

334,300

375,500

61

273,300

310,100

335,000

375,900

62

274,300

311,300

335,300

376,600

63

275,200

312,500

335,800

377,300

64

276,100

313,700

336,400

377,900

65

276,900

315,000

337,000

378,300

66

277,900

315,800

337,700

378,900

67

278,800

316,500

338,400

379,600

68

279,700

317,200

339,000

380,200

69

280,600

317,800

339,700

380,600

70

281,600

318,500

340,200

381,100

71

282,700

319,200

340,800

381,600

72

283,700

319,800

341,400

382,100

73

284,300

320,400

341,700

382,700

74

284,800

320,600

342,300

383,200

75

285,300

321,100

342,800

383,800

76

286,100

321,600

343,300

384,400

77

286,900

322,200

343,800

384,900

78

287,500

322,700

344,300

385,400

79

288,100

323,200

344,800

385,900

80

288,600

323,600

345,200

386,400

81

289,100

324,200

345,500

386,700

82

289,600

324,700

345,800

387,200

83

290,000

325,100

346,200

387,600

84

290,300

325,600

346,500

388,000

85

290,500

326,100

347,000

388,400

86

290,700

326,500

347,300


87

290,900

326,700

347,600


88

291,100

327,000

347,900


89

291,500

327,400

348,300


90

291,700

327,800

348,600


91

291,900

328,200

349,000


92

292,100

328,600

349,300


93

292,500

328,900

349,700


94

292,700

329,100

350,000


95

292,900

329,500

350,300


96

293,200

329,800

350,600


97

293,500

330,000

350,900


98

293,700

330,300

351,300


99

293,900

330,600

351,700


100

294,200

330,900

352,100


101

294,500

331,100

352,600


102

294,700

331,400

353,000


103

294,900

331,800

353,400


104

295,200

332,000

353,800


105

295,500

332,200

354,300


106


332,400



107


332,800



108


333,000



109


333,200



110


333,600



111


334,000



112


334,400



113


334,600



定年前再任用短時間勤務職員


216,300

244,500

257,900

283,100

備考:この表は、病院に勤務する薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師・栄養師・理学療法士・臨床工学技師に適用する。

別表第4(第3条関係)

医療職給料表(三)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100

71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800

72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400

73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100

74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600

75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200

76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700

77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100

78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700

79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200

80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500

81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800

82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300

83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700

84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000

85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300

86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800

87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300

88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700

89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000

90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400

91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900

92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300

93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700

94

283,800

316,500

349,400

367,500


95

284,700

317,200

350,100

367,900


96

285,600

317,800

350,700

368,200


97

286,200

318,300

351,100

368,800


98

286,800

318,600

351,500

369,300


99

287,400

319,200

352,000

369,800


100

288,300

319,800

352,400

370,300


101

289,100

320,200

352,900

370,900


102

289,900

320,800

353,300

371,400


103

290,700

321,400

353,800

371,900


104

291,500

321,900

354,200

372,300


105

292,100

322,300

354,500

372,900


106

292,600

322,800

355,000

373,400


107

293,100

323,300

355,400

373,900


108

293,500

323,800

355,700

374,400


109

293,700

324,200

356,200

375,000


110

294,000

324,600

356,700

375,400


111

294,200

324,900

357,200

375,900


112

294,500

325,200

357,700

376,400


113

294,800

325,500

358,200

377,000


114

295,000

325,900

358,700



115

295,300

326,300

359,200



116

295,500

326,600

359,600



117

295,800

326,800

360,000



118

296,100

327,100

360,400



119

296,400

327,500

360,900



120

296,700

327,700

361,400



121

297,000

327,900

361,800



122

297,400

328,200

362,300



123

297,700

328,500

362,800



124

298,100

328,800

363,300



125

298,300

329,000

363,600



126

298,500

329,300




127

298,800

329,700




128

299,200

329,900




129

299,400

330,100




130

299,700

330,300




131

300,100

330,700




132

300,500

330,900




133

300,700

331,200




134

301,000

331,600




135

301,400

332,000




136

301,700

332,400




137

301,900

332,700




138

302,200

333,100




139

302,600

333,500




140

302,900

333,900




141

303,100

334,200




142

303,500

334,600




143

303,900

334,900




144

304,200

335,300




145

304,400

335,600




146

304,600

336,000




147

304,900

336,400




148

305,300

336,800




149

305,500

337,100




150

305,700

337,500




151

306,000

337,900




152

306,300

338,300




153

306,700

338,600




154

306,900





155

307,100





156

307,400





157

307,700





158

308,000





159

308,300





160

308,600





161

309,000





162

309,300





163

309,600





164

309,900





165

310,300





166

310,600





167

310,900





168

311,200





169

311,600





定年前再任用短時間勤務職員


236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

備考:この表は、保健師及び病院に勤務する看護師・准看護師に適用する。

別表第5(第3条関係)

行政職給料表級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1

定型的な業務を行う職務

2

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3

主査の職務

4

係長の職務

5

1 課長・事務局長・事務長・所長・館長・参事・室長(教育委員会所管施設の所長・館長を除く。以下「課長等」という。)の職務

2 課長補佐の職務

6

課長等の職務で、極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第6(第3条関係)

医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1

調剤業務を行う薬剤師の職務

診療放射線技師の職務

臨床検査技師の職務

栄養管理業務を行う栄養士の職務

理学療法士の職務

臨床工学技士の職務

2

調剤業務を行う薬剤師の職務で高度の経験を要する職務

診療放射線技師の職務で高度の経験を要する職務

臨床検査技師の職務で高度の経験を要する職務

栄養管理業務を行う栄養士の職務で高度の経験を要する職務

理学療法士の職務で高度の経験を要する職務

臨床工学技士の職務で高度の経験を要する職務

3

調剤業務を行う薬剤師の職務で相当高度の経験を要する職務

診療放射線技師の職務で相当高度の経験を要する職務

臨床検査技師の職務で相当高度の経験を要する職務

理学療法士の職務で相当高度の経験を要する職務

臨床工学技士の職務で相当高度の経験を要する職務

4

調剤業務を行う薬剤師の職務で特に高度の経験を要する職務

診療放射線技師の職務で特に高度の経験を要する職務

臨床検査技師の職務で特に高度の経験を要する職務

理学療法士の職務で特に高度の経験を要する職務

臨床工学技士の職務で特に高度の経験を要する職務

別表第7(第3条関係)

医療職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1

准看護師の職務

2

1 看護師の職務

2 准看護師の職務で、高度の経験を要する職務

3 保健師の職務

3

1 看護師の職務で、相当高度の経験を要する職務

2 准看護師の職務で、特に高度の経験を要する職務

3 保健師の職務で、相当高度の経験を要する職務

4

1 看護師長の職務

2 看護師の職務で、特に高度の経験を要する職務

3 保健師長の職務

4 保健師の職務で、特に高度の経験を要する職務

5

1 看護師長の職務で、特に高度の経験を要する職務

2 保健師長の職務で、特に高度の経験を要する職務

雄武町職員の給与に関する条例

昭和26年3月3日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和26年3月3日 条例第13号
昭和27年3月30日 条例第7号
昭和27年12月23日 条例第27号
昭和28年1月20日 条例第2号
昭和28年10月1日 条例第18号
昭和28年12月26日 条例第20号
昭和29年1月21日 条例第1号
昭和29年3月27日 条例第11号
昭和30年3月27日 条例第12号
昭和31年12月25日 条例第20号
昭和32年4月2日 条例第9号
昭和32年12月28日 条例第21号
昭和33年12月6日 条例第14号
昭和35年10月1日 条例第9号
昭和36年1月12日 条例第1号
昭和37年1月10日 条例第1号
昭和38年4月10日 条例第3号
昭和39年2月15日 条例第2号
昭和39年4月17日 条例第5号
昭和40年1月14日 条例第5号
昭和40年4月3日 条例第16号
昭和41年1月24日 条例第6号
昭和42年1月28日 条例第2号
昭和42年12月26日 条例第22号
昭和43年7月30日 条例第8号
昭和43年12月26日 条例第25号
昭和44年1月27日 条例第2号
昭和44年10月2日 条例第9号
昭和44年12月24日 条例第29号
昭和45年12月22日 条例第20号
昭和46年12月23日 条例第23号
昭和47年12月27日 条例第29号
昭和48年3月27日 条例第1号
昭和48年12月24日 条例第23号
昭和49年7月1日 条例第7号
昭和49年11月25日 条例第27号
昭和50年12月29日 条例第24号
昭和51年12月24日 条例第24号
昭和52年9月27日 条例第17号
昭和54年1月8日 条例第3号
昭和54年2月24日 条例第9号
昭和54年12月19日 条例第32号
昭和55年2月1日 条例第4号
昭和55年12月22日 条例第26号
昭和56年12月25日 条例第20号
昭和58年12月23日 条例第20号
昭和59年12月24日 条例第24号
昭和60年12月21日 条例第16号
昭和61年12月23日 条例第18号
昭和62年6月10日 条例第11号
昭和62年12月21日 条例第16号
昭和63年7月30日 条例第6号
昭和63年12月21日 条例第8号
平成元年3月27日 条例第4号
平成元年12月21日 条例第27号
平成2年12月26日 条例第17号
平成3年12月20日 条例第15号
平成4年3月19日 条例第15号
平成4年12月18日 条例第29号
平成5年12月17日 条例第24号
平成6年11月29日 条例第31号
平成6年12月26日 条例第36号
平成7年12月21日 条例第15号
平成8年12月24日 条例第16号
平成9年3月24日 条例第4号
平成9年12月22日 条例第30号
平成10年12月18日 条例第31号
平成11年12月1日 条例第22号
平成12年3月21日 条例第27号
平成12年11月24日 条例第46号
平成13年3月19日 条例第11号
平成13年11月30日 条例第20号の4
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第14号
平成14年11月27日 条例第40号
平成14年12月25日 条例第44号
平成15年3月24日 条例第2号
平成15年12月1日 条例第26号
平成16年3月22日 条例第8号
平成16年9月22日 条例第25号
平成17年3月22日 条例第7号
平成17年11月21日 条例第24号
平成17年12月19日 条例第26号
平成18年3月22日 条例第11号
平成18年12月15日 条例第49号
平成19年3月20日 条例第14号
平成20年3月18日 条例第9号
平成21年5月28日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第21号
平成21年12月21日 条例第26号
平成22年3月23日 条例第6号
平成22年6月11日 条例第15号
平成22年11月30日 条例第17号
平成23年11月28日 条例第20号
平成24年12月18日 条例第21号
平成26年11月26日 条例第21号
平成27年9月7日 条例第25号
平成28年1月29日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第7号
平成28年11月29日 条例第25号
平成29年12月15日 条例第14号
平成30年12月14日 条例第24号
令和元年12月16日 条例第19号
令和2年3月19日 条例第8号
令和2年6月15日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年3月23日 条例第2号
令和4年11月25日 条例第19号
令和5年3月13日 条例第6号
令和5年11月29日 条例第25号
令和6年3月21日 条例第9号