○雄武町特別職報酬等審議会条例
昭和48年9月30日
条例第16号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、雄武町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長、教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7名をもって組織し、その委員は、本町区域内のうちから必要の都度町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第48号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。