○職員の自家用車の公用使用等の承認に関する要綱

平成元年9月7日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自家用車(職員が運転し、又は自己のために運行の用に供する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、町が当該自動車につき所有権その他これを使用する権利を有しないものをいう。以下同じ。)の公務上の使用等の承認に関し必要な事項を定めるものとする。

(自家用車の公用使用等の禁止)

第2条 職員の自家用車の公用使用及び職員が自家用車に公務で同乗することを禁止する。ただし、次の各号に掲げる場合であって、職員からの申出により町長が承認したときは、この限りでない。

(1) 公用車の使用が、困難と認められる場合

(2) 一般の交通機関を利用することが、困難と認められる場合

(自家用車の公用使用承認の制限)

第3条 町長は、次の各号に掲げる場合には、自家用車の使用を承認しないものとする。

(1) 運転免許証取得後、1年を経ていない場合

(2) 健康状態が、正常な運転に適さないと認められる場合

(3) 自家用車の整備の状態が、不良と認められる場合

(4) 出張の区域が、300kmを超える場合。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(5) 出張の期間が、1泊2日を超える場合。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(6) 当該自家用車につき使用を申出た職員が、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険又は責任共済(以下「自賠責保険等」という。)並びに対人賠償無制限及び対物賠償1,000万円以上の任意保険又は任意共済(以下「任意保険等」という。)の契約を締結していない場合

(7) 当該自家用車に、公務に従事する職員以外の者を同乗させる場合

(使用等の承認手続)

第4条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、あらかじめ様式第1号の公用使用自家用車登録申出書(以下「登録申出書」という。)により、当該自家用車の登録を受けておかなければならない。

2 職員は、前項の規定による登録申出書の記載内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を届出なければならない。

3 第1項に規定する登録は4月1日に行うものとし、有効期間は1年とする。ただし、中途採用者及び新たに運転免許証取得者で登録要件を具備している場合は、その都度登録を行うものとし、有効期間はその年の年度末とする。

4 職員が、登録を受けた自家用車により出張する場合には、そのつど出張伺に、様式第2号の自家用車公用使用(同乗)承認申請書を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(旅費の支給等)

第5条 前条の規定により、承認を受けて職員の自家用車を公用に使用した場合には、通常の旅費を支給するほか、いかなる給付も行わない。

2 職員が、承認を受けた自家用車に同乗して出張した場合の交通費は、2分の1相当額を支給する。

3 有料駐車場を使用した場合には、別にその実費を支給する。

(事故等の処理)

第6条 第4条の規定による自家用車の運行により、当該運行に係わる職員に法律上の損害賠償責任が生じた場合又は当該職員が損害賠償請求権を取得した場合において、当該賠償に係わる事務は当事者間で処理するものとする。

2 職員に、前項に規定する損害賠償責任が生じた場合には、自賠責保険等又は任意保険等から支払われる額に相当する当該損害賠償額は、当該職員が負担する。

この要綱は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月29日要綱第2号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年5月1日要綱第9号)

この要綱は、平成5年5月1日から施行する。

(平成22年2月22日要綱第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年10月20日要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の職員の自家用車の公用使用等の承認に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

職員の自家用車の公用使用等の承認に関する要綱

平成元年9月7日 要綱第3号

(令和2年10月20日施行)