○雄武町職員永年勤続表彰施行規程

昭和54年11月15日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、雄武町職員として、永年にわたり町行政遂行、本町発展に著しく寄与された者に対し、町長が顕彰することについて必要な事項を定めるものとする。

(顕彰の方法)

第2条 永年勤続者に対して賞状をもって表彰し、記念品を贈る。

2 表彰は、毎年1月と定める。

(永年勤続者の条件)

第3条 条件は町職員として、その在職が満25年に達した者とする。

2 前項の勤続年数の調査日は、毎年12月31日とする。

(表彰の取消し)

第4条 表彰を受けた者が、次の各号の一に該当するときは表彰を取消し、表彰状、記念品の返還を命ずることがある。

(1) 規律をみだし、職務上の義務に違反したとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(3) 懲戒処分により解職されたとき。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日規程第2号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月6日規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年10月12日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

雄武町職員永年勤続表彰施行規程

昭和54年11月15日 規程第2号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和54年11月15日 規程第2号
昭和56年3月30日 規程第2号
昭和61年3月6日 規程第1号
平成13年3月29日 規程第1号
平成16年10月12日 規程第9号