○雄武町職員永年勤続表彰施行規程
昭和54年11月15日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、雄武町職員として、永年にわたり町行政遂行、本町発展に著しく寄与された者に対し、町長が顕彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(顕彰の方法)
第2条 永年勤続者に対して賞状をもって表彰し、記念品を贈る。
2 表彰は、毎年1月と定める。
(永年勤続者の条件)
第3条 条件は町職員として、その在職が満25年に達した者とする。
2 前項の勤続年数の調査日は、毎年12月31日とする。
(表彰の取消し)
第4条 表彰を受けた者が、次の各号の一に該当するときは表彰を取消し、表彰状、記念品の返還を命ずることがある。
(1) 規律をみだし、職務上の義務に違反したとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(3) 懲戒処分により解職されたとき。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規程第2号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月6日規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月12日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。