○職員の職の設置に関する規則
昭和40年8月7日
規則第8号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、町長の事務部局に勤務する職員をいう。
(職員の職)
第3条 この町に職員の職として次の職を置く。
(1) 主事
(2) 技師
(3) 主事補
(4) 技師補
(5) 事務補
(6) 技術補
第4条 職員の職名として課長、施設長、館長、事務長、所長、課長補佐、事務次長、係長、主査を設け、職員をもってあてる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月1日規則第4号)
1 この規則は、昭和42年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日においてこの規則の各相当職に命ぜられたものとする。
附則(昭和53年4月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月4日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。