○雄武町総合計画策定審議会専門部会規則

昭和45年9月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町総合計画策定審議会条例(昭和45年条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、雄武町総合計画策定審議会専門部会の組織運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 審議会に次の専門部会(以下「部会」という。)を置くことができ、それぞれ当該各号に掲げる事項を分掌させるものとする。ただし、2以上の部会に関係があると認められる事項又は分類し難い事項があるときは、会長の指定するところによる。

(1) 総務・行財政部会

行財政運営、土地利用、住民参画協働及び他の部会に属さない事項

(2) 産業建設・環境部会

産業振興、社会生活基盤、環境衛生、消防及び防災交通に関する事項

(3) 社会福祉・教育部会

保健医療、地域福祉及び教育文化に関する事項

(部会長)

第3条 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

2 部会長は、部会に属する会務を掌理し、会議の議長となる。

3 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 部会は、部会長が必要に応じ、会長の承認を得て招集する。

2 部会の会議については、条例第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

(合同会議)

第5条 関係部会が意見の調整その他必要と認めたときは、会長の承認を得て合同会議を開くことができる。

2 前項の合同会議の議長は、関係部会長の協議によって定める。

(報告)

第6条 部会長は、部会の会議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。

(他部会への出席)

第7条 会長、会長代理者及び部会長は、部会(部会長にあっては他の部会)に出席して意見を述べることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、会長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月16日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

雄武町総合計画策定審議会専門部会規則

昭和45年9月26日 規則第28号

(平成18年11月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和45年9月26日 規則第28号
平成18年11月16日 規則第31号