○雄武町総合計画策定審議会条例

昭和45年9月29日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、雄武町総合計画策定審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、町の総合計画に関し必要な調査及び審議を行うため、町総合計画策定審議会を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員30名以内で組織する。

2 委員は、学識経験の有するものから町長が任命する。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月22日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

雄武町総合計画策定審議会条例

昭和45年9月29日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和45年9月29日 条例第26号
昭和57年6月28日 条例第14号
平成8年6月24日 条例第8号
平成15年9月16日 条例第18号
平成16年3月22日 条例第4号
平成17年3月22日 条例第4号
令和6年3月21日 条例第7号