○雄武町監査委員に関する条例

昭和31年11月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、雄武町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年7月にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、監査期日の前7日までに、その期日を町長に通知しなければならない。

(監査の請求、要求による監査の着手)

第3条 法第75条及び法第242条の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があった場合には、監査委員は、10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむをえない事情があるときは、この限りでない。

(臨時監査)

第4条 法第199条第5項の規定による監査を行うときは、監査委員は、監査期日前、5日迄にその期日を町長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要あるときは、この限りでない。

(財政的援助を与えている者に対する監査)

第5条 法第199条第7項の規定による監査を行うときは、監査委員は、監査期日の前日迄に監査を受くるべき者にその旨及び期日を通知しなければならない。ただし、緊急必要があるときは、この限りでない。

(意見書の提出期間)

第6条 法第233条第3項の規定による決算及び証書類の審査並びにその他必要な書類についての意見は、審査に附された日から20日以内にこれを町長に提出しなければならない。

(定例出納検査及び臨時出納検査)

第7条 法第235条の2の規定による定例検査は、毎月20日、これを行う。ただし、休日に当るときは、その翌日とする。

(監査の報告及び公表)

第8条 監査又は検査を終了したときは、定期監査については10日以内に、その他の監査及び検査については、15日以内にその結果を法令に定める者に報告し、かつ監査については公表しなければならない。

2 前項の公表は、雄武町公告式条例(平成6年条例第16号)を準用するほか、町政広報に登載するものとする。

(監査事務従事の職員)

第9条 監査委員の事務を補助させるため、書記その他の職員を置く。

2 書記その他の職員で常勤の者の定数は、雄武町職員定数条例(昭和41年条例第1号)の定めるところによる。

(権限の委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、監査の個所並びに期日の決定及びその結果の判定報告、通知、公表、その他監査委員の職務の執行につき必要な事項は、監査委員の合議により決する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 雄武町監査委員設置条例(昭和22年条例第4号)は、廃止する。

(昭和39年4月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和57年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月25日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の条例第1条の2第1項第2号の規定により、選任された監査委員とみなす。

(平成11年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町監査委員に関する条例

昭和31年11月1日 条例第20号

(平成18年12月15日施行)