○雄武町選挙管理委員会規程
昭和31年7月26日
選管告示第28号
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 雄武町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじでこれを定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、雄武町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)はその住所、氏名を告示するものとする。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長代理の指定)
第3条 委員長が選挙されたとき、又は委員に異動があったときは、委員長は直ちにその職務代理者を指定するものとする。
3 委員長及び第1項に定める委員長の職務代理者が共にいないときの臨時委員長は、年長の委員を以てこれに充てる。
(委員長、委員長代理、委員及び補充員の退職)
第4条 委員長代理及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出しなければならない。
(委員長代理及び委員の氏名等告示)
第5条 委員長は、委員長代理及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第6条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
第2章 招集
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員長の告示により行う。
2 前項の告示には、委員会招集の日時場所等議題を付記しなければならない。
(選挙後最初の招集)
第8条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、事務局長が招集するものとする。
(出席不能の場合の届出)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届出なければならない。
第3章 会議
(緊急付議)
第10条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第7条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(会議録の作成)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議次第のほか、開会及び閉会の年月日、出席委員の氏名並びに委員長において必要と認める事項を記載させなければならない。
2 会議録は、会議終了後速やかに調製するものとし、委員全員が署名するものとする。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第13条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決した事項を執行すること。
(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保存に関すること。
(4) 職員の任免、分限、給与、服務、懲戒等に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第14条 委員会が成立しないとき、又は委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処置については、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
3 委員会の権限に属する事件で委員長において専決処分することができるものについては、委員会の議決により別に定める。
第5章 事務局
(事務局の設置)
第15条 委員会の事務を処理するため、雄武町役場内に雄武町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
(事務局職員)
第16条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長 1名
(2) 事務局次長 1名
(3) 書記 若干名
(4) 書記補 若干名
2 前項のほか、嘱託職員を置くことができる。
3 事務局長、事務局次長は、書記をもって充てる。
(事務局長)
第17条 事務局長は、委員長の命を受け職員を指揮監督して委員会に関する庶務を掌理する。
(事務局次長)
第18条 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある場合は、これを代理する。
(書記・書記補)
第19条 書記及び書記補は、上司の命を受け庶務に従事する。
(職員の服務)
第20条 本章に規定するもののほか、職員の服務については、町職員の例による。
第6章 文書の収受、処理
(文書の処理)
第21条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は事務局長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第22条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することを妨げない。
(文書の閲覧)
第23条 文書類は、事務局長の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。
(文書の取扱)
第24条 前3条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、町の文書の処理の例による。
第7章 告示の方法
(告示の方法)
第25条 委員会及び委員長の告示及び公表は、雄武町公告式条例(平成6年条例第16号)の例によって、これを行うものとする。
第8章 公印
(公印)
第26条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月15日選管告示第12号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成14年1月30日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月11日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。