○交通指導員礼式についての規則

昭和45年8月20日

規則第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 交通指導員礼式は、交通指導員の礼節を明らかにして紀律を正し、信義を厚くして、親和協同の実をあげることを目的とする。

(礼式の種類)

第2条 交通指導員の礼式は、室内の礼式と室外の礼式とする。

2 廊下、車内等は、通常屋外とする。

3 室内で着帽のまま執務するときは、室外の礼式とする。

(敬礼の本旨)

第3条 敬礼は、至誠の念をもって行うべきであって、粗略に流れ、又は形式をくずしてはならない。

(敬礼の原則)

第4条 交通指導員は、特に定めがある場合のほか、上級者に対しては敬礼を行う。同級者に対しては、互いに敬礼を交換しなければならない。

2 敬礼を行うときは、通常、受礼者の答礼の終るのを待ってもとに復する。

3 2人以上の上級者に対する敬礼は、最上級者に対して行う。

(答礼)

第5条 敬礼を受けたときは、何人に対しても必ず答礼を行わなければならない。

第2章 交通指導員の礼式

第1節 室内の礼式

(室内に入る場合)

第6条 室内に入るときは、職務上支障がある場合のほか、室外で脱帽する。

(敬礼の方法)

第7条 室内の敬礼は、受礼者に向って姿勢を正し、注目した後、体の上部を約15度前に傾け、頭を正しく上体の方向に保って行う。

2 帽を持っているときは、右手にその前ひさしをつまみ、内部を右ももに向けて、垂直にさげ(婦人指導員は帽の両側を合わせ、内部を後方に向け、側方を右ももにつけて垂直に下げる。)左手はたれる。

(正規の方法によりがたい場合)

第8条 前条の敬礼は、正規の方法によりがたい場合は、すわったまま姿勢を正してこれを行い、又は体の上部を少し前に傾け、若しくは注目してこれにかえることができる。

(辞令書等を受ける場合)

第9条 辞令書、賞状等を受けるときは、授与者の席を離れること約3歩の所で敬礼を行った後、適宜前進し、帽を左わきにはさみ、右手でこれを受け、左手を添えて開いて見た後、直ちにこれを左手に収め、帽を右手に移し、もとの位置に復して、再び敬礼を行い、退去する。

第2節 室外の礼式

(敬礼の方法)

第10条 室外においては、特に定めがある場合のほか、挙手注目の敬礼を行う。

2 前項の敬礼は、受礼者を離れること約6歩の所で行う。

(敬礼の要領)

第11条 挙手注目の敬礼は、受礼者に向って姿勢を正し、右手を上げ、指を接してのばし、ひとさし指と中指とを帽の前ひさしの右端にあて(婦人指導員は、ひとさし指の先を前額部右端より約2センチメートル前にする。)たなごころを少し外方に向け、ひじを肩の方向にほぼその高さに上げ、受礼者に注目して行う。

(辞令書等を受ける場合)

第12条 室外において辞令書、賞状等を受けるときは、挙手注目を行うほか、第9条の規定に準ずる。

この規則は、昭和45年9月1日から施行する。

交通指導員礼式についての規則

昭和45年8月20日 規則第11号

(昭和45年8月20日施行)