○雄武町交通安全対策会議条例

昭和46年3月23日

条例第13号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、雄武町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 雄武町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、雄武町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもってあてる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長がこれを委嘱し、又は任命する。

(1) 国の関係地方行政機関の職員

(2) 北海道の知事の部内の職員

(3) 北海道警察の警察官

(4) 町長部内の職員

(5) 教育長

6 委員の定数は、10人以内とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため、必要があるときは特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから町長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(幹事)

第5条 会議に幹事若干名を置く。

2 幹事は、委員及び特別委員の属する機関の職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について会長、委員及び特別委員を補佐する。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、住民生活課において行う。

(議事等)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成15年9月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成15年4月1日から適用する。

雄武町交通安全対策会議条例

昭和46年3月23日 条例第13号

(平成15年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和46年3月23日 条例第13号
昭和62年3月18日 条例第8号
平成15年9月16日 条例第19号